2017/10/20 13:01
前回のコラムでは、居住用財産売却時の3000万円控除について説明いたしました。
※平成28年度税制改正により、相続後も一定の要件を満たせば「3000万円特別控除」が可能となります!
(譲渡価格が1億円以下の場合に限る)
相続を受けた空き家(誰も使用しない不動産)は、早期売却をすれば税制優遇が受けられます。
●『空き家』問題を未然に防ぐ観点から、創設される特別措置です。
(1)親が生前に一人で住んでいた家屋で、相続発生後現在は空き家であること。
(2)建物が昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
(3)相続人(売主)が建物を耐震リフォームまたは建物を解体し譲渡すること。
(4)売却は相続時から3年を経過する年の12月31日までに行うこと。
上記またはその他の要件を満たす場合は、3000万円特別控除が受けられるようになります。