2015/06/04 10:02
住宅購入資金を親が贈与。
住宅資金贈与ではその贈与額によっては無税で購入資金の贈与を受けられます。
しかしながら、以外と知られていない事実があります。
親が他界して相続が発生した場合は、相続人の分割財産に住宅資金贈与額がさかのぼって加算されます。
(相続税法のお話ではありません)
よって、兄弟が複数名いる場合(相続人が複数名予想される場合)は、下記のような分割協議となり、
親が残した預貯金(現金)及び株式等の現物財産が全く分割されないことになります。
(長男)住宅資金として500万贈与を受けた。(次男・三男)過去に贈与を受けていない。
【親の相続財産は不動産は無く、現金1000万の場合。】
●相続財産は現金1000万と長男への贈与額500万の合計1500万が分割財産の対象となります。
その結果、相続財産1500万を3名で分割し、一人あたり500万が分割額となります。
(長男)は既に受け取った住宅資金贈与額500万が分割額と同等額となり、分割される現金は0となります。
よって、現金1000万円は長男を除く、次男・三男で分割することに。
※贈与は10年前のことなので、不動産が現在は経過年数相当の目減りをしていたら・・・
それでも長男は納得せざるを得ません。
実際に相続発生の際に、上記のようにならないよう、「住宅資金贈与額は遺産分割の対象にしない」旨の
遺言状を作成しておくことが望ましいようです。
※不動産取引関係者も、一般的にはここまでの助言はしません。
住宅取得贈与はする側、される側も、この事実を知った上で判断をする必要があります。