2021/09/02 00:00
誰かにまとまったお金を贈与する場合は、贈与税が発生します。しかし、贈与する側が扶養義務者であり、なおかつ生活費や教育費など、通常必要と認められる分に関しては贈与税の対象外となります。したがって、配偶者や兄弟姉妹、三親等内で同じ生計の親族などは、生活費や教育費で贈与税がかかることはまずありません。ただ、その贈与税の対象外と認められるためには、一般常識の範囲内でなければなりません。高級な嗜好品や株式など、最低限必要ではないものを購入すれば、贈与税がかかる可能性が高くなります。
具体的な生活費に該当するものは、日用品や医療費など幅広いです。ひとり暮らしをする際の家賃や、新生活のための家電の購入費用なども生活費に含まれます。そして、教育費は学校の学費を始めとして、通学にかかる費用や受験料、修学旅行費などが対象です。また、高額になりがちな留学費用も、教育費として認められます。どのような教育を受けているかは基本的に関係なく、義務教育ではないから贈与税が発生するということはありません。
ただ、贈与税の対象外となる生活費や教育費は、必要となる度に贈与される分のみです。もし、将来的な分も合わせてまとめて支払われて、それが長期的な預貯金となるのであれば、贈与税の課税対象となります。もちろんまとめて支払われた後で、その一部が不動産を購入するなど、生活費や教育費以外の使われ方をした場合も、贈与税を納める必要があります。したがって、贈与税がかからないようにするには、まとめて贈与するのを止めて生活費や教育費が必要になる度に渡すようにしたり、年間の贈与額を贈与税がかからない範囲に抑えたりといった対策をすることが必要です。
扶養義務者であれば、生活費や教育費を贈与する際の贈与税は特に気にする必要はありません。ただ、贈与税の対象外となるのは、あくまでも常識の範囲内だということは忘れないようにしましょう。また、将来分をまとめて贈与しておくということを、大勢の人が考えるかもしれません。その場合は贈与税がかかる可能性が高いので要注意です。