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木下 佐代乃

岡崎で相続税業務をメインとしています

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事例・コラム

2021/09/24 00:00

妻が退職した場合の夫の扶養に入る要件、タイミングについて。

扶養には2つの種類があります。一つは健康保険や年金などの社会保険を対象とした扶養、そしてもう一つは年末調整などの税制上の扶養です。この二つの扶養は似て非なるものでこの二つの扶養の違いを説明します。
まず税制上の扶養控除とは、所得税や住民税など税金の控除であったり配偶者控除、配偶者特別控除などが該当します。一方社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するものです。一般的に扶養の範囲内でと言われますが二つの扶養がごちゃ混ぜになってしまいがちですが別物とお考えください。

例えば妻が年の途中で長年勤めていた会社を退職した場合、社会保険の扶養と税制上の扶養は収入要件やタイミングが異なってきますので注意が必要となります。

#収入金額
所得税の配偶者控除の基準は年間収入が103万円以下で納税者の税制負担は最大で38万円が控除されます。(納税者の年収により控除額は変わります)収入の期間は暦年で1月から12月の年収を基準に判定します。それに対し社会保険の扶養控除の年収は130万円以下と少し基準も低くその期間は退職後の被扶養者に認定された日以降の年間収入で判定されます。もし退職までに130万円以上の収入があったとしても退職後からその年内の収入見込みが130万円以下ならば対象となります。

#収入の判定
収入の判定基準にも違いがあります。雇用保険の失業給付金や出産給付金、公的年金などは税制上の扶養の収入には含まれませんが社会保険の扶養を対象とした収入には含まれます。交通費や通勤手当なども同様に税制上の扶養の年収には含まれませんが社会保険の扶養の年収には含まれますし家族手当や住宅手当などもそれに該当します。

妻の年収や時期そして今後の収入などにより夫の扶養に入るタイミングは異なることご理解いただけたでしょうか。
2022年度からは国民年金法の一部改正に伴い社会保険の加入対象者も拡大されます。勤務先の従業員数や雇用期間の見込みなど諸条件を改正し、中小企業で働く人や短期で働く人も対象者となります。今後ますます誰もが働きやすい環境に変わっていくものと考えられます。