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愛知相続サブリース・老朽アパート研究所
2024/12/13 11:39
アパート経営には減価償却の理解が必要不可欠 その1
老朽アパートの寿命は、何年あるのでしょうか。建物には税務上の法定耐用年数(減価償却)があります。実際には、物理的に劣化した建物の寿命と経済合理性を考えた法定耐用年数(減価償却)による寿命があります。賃貸経営には、減価償却の理解が必要不可欠です。
固定資産の耐用年数は次の通りです。
居住用建物・付属設備の法定耐用年数
構造・設備/耐用年数
・鉄筋コンクリート造(RC造/47年
・鉄骨造 鉄骨4mm超/34年
・軽量鉄骨造 鉄骨3mm超4mm以下/27年
・軽量鉄骨造 鉄骨3mm以下/19年
・木造/22年
・一般的な建物付属設備/15年
(給排水・ガス・電気)
・エレベーター/17年
・消火・排煙・災害報知設備/8年
建物は主に「躯体」と「付属設備」に分けることができます。「躯体」は構造によって鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造に分けることができます。鉄骨造は鉄骨の厚みによって耐用年数が異なります。「付属設備」は給排水・ガス・電気などの設備のことで耐用年数は15年です。これ以外にもエレベーター、消火・排煙・災害報知設備 それぞれに耐用年数が決まっています。
この耐用年数が短ければ短いほど年間の減価償却費が大きくなります。つまり減価償却を大きくすると、税引き後のキャッシュが増えて、手残りが残るアパート経営が可能になります。