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後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

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事例・コラム

2024/12/13 11:41

老朽アパートの相続対策の方法(4)

3.売却する
オーナーが老朽アパート対応で多いのは、全入居者が自ら退去するまでじっと待ち続けるという方法です。それも10年以上です。この方法は老朽アパートでなければ、本来得られるはずの収入を得ることができないことを意味しています。
例えば、本来の月額家賃6万円×10戸×12ケ月×10年=7,200万円
    老朽アパートの家賃4万円×2戸×12ケ月×10年=960万円
10年間の差額は6,240万円で、新築1軒分の金額になります。この「じっと待つ戦略」は、お勧めできません。
建物ごと売却できれば、入居者との立退き交渉、契約解除などの面倒な手続きを一切せずに老朽アパートを手放せます。立退き交渉費用や解体費用、リフォ―ム費用もかからないため経済的な負担がありません。その上、老朽アパートが消滅すれば、相続人も喜ぶでしょう。
老朽アパートである「負動産」を売却して、そのお金で収益性が高く流動性があり、価値を維持できる「富動産」や「金融資産・生命保険」に組み替えることです。この方法であれば、時間も手間もかからず、収益を生む資産にすれば相続人(妻・子供など)も相続したい優良資産になります。
つまり、不良資産(老朽アパート)を優良資産(富動産・金融資産など)に組み替え、土地持ち資産家なるための「資産戦略型相続対策Ⓡ」を実行することです。老朽アパートを売却すれば、多くのメリットがあるため検討する価値はあります。
追伸:
「資産戦略型相続対策Ⓡ」については、後東博著「サブリース契約の罠、サブリース契約で
地主が『土地持ち死産家Ⓡ』になるワケ」(日本橋出版)のP201「相続対策で成功する資産戦略型相続対策とは何か」―「腐動産」を「富動産」に組み替える相続対策プランの作り方―をご参考にしてください。