再婚で転居、成人した子どもの本籍
戸籍をどこにするかについて法的な制限はありません。
したがって、再婚で転居した子どもの本籍をあなたの実家にすることは可能です。
2019/07/12 16:23
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あなたのための庶民派弁護士
向山法律事務所
独立ちした別住所の子供と同居中の成人した子供がいます。再婚して賃貸アパートから賃貸マンションへ引越します。本籍を今の賃貸アパートから変更しなくてはならないとの事。子供達の戸籍を私の実家にする事は可能でしょうか
投稿日時:2019/07/09 20:37
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戸籍をどこにするかについて法的な制限はありません。
したがって、再婚で転居した子どもの本籍をあなたの実家にすることは可能です。
2019/07/12 16:23
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別居中の夫(50代)宛に市健康福祉部より郵便が届きました。親展とあるので中身は確認してませんが、国民健康保険の納付書と思われます。会社員だったのですが退職したということなのでしょうか?もし退職していた場合、妻の私(50代)は扶養に入っています。健康保険はどうなるのでしょうか?私はまだ社会保険の健康保険証を持っています。年金も3号被保険者になっています。今のところ市役所からの郵便は健康福祉部からだけです。今は婚姻費用とパートで生活してします。退職していても婚姻費用を請求できますか?退職金が出ていれば退職金の一部を請求できますか?いずれは離婚したいと考えています。
投稿日時:2019/06/25 14:58
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国民健康保険の納付書だとすれば退職したと考えられます。
別居中のご主人と連絡が取れるのであれば連絡をして確認すべきでしょう。
その際には勤務先から発行されているはずの資格喪失証明書をご主人からもらい貴女も国民健康保険、国民年金に切り替える必要があります。
婚姻費用の取り決めがなされているとすれば、ご主人が失業していても従来とおりの婚姻費用を請求できます。ただし、ご主人から失業を理由に婚姻費用の減額請求がなされる可能性はあります。
退職金は一時所得であり、本来的には離婚する際の財産分与の対象となります。
ただし、既に別居されているとのことですので、退職金の計算は、婚姻時から別居時までに対応する退職金額となります。
2019/06/28 15:17
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戸籍謄本の取り寄せをしたいのですが、筆頭者について不明だったので質問させてください。
母が再婚をして再婚相手の戸籍に入ったのですが、私は養子縁組などの手続きはせず、元の戸籍(母が筆頭者であった戸籍)に残っています。
この場合、母が除籍されたということは、筆頭者も母ではなくなっているのでしょうか?
それとも除籍に関わらず、戸籍を作った際の筆頭者(つまり母)のままでいいのでしょうか?
また、母が筆頭者である場合、再婚前の苗字(私と同じ苗字)で筆頭者を記入するのか、それとも再婚後の苗字で記入するのかも教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日時:2019/06/20 10:09
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お母さんが再婚して除籍になったとしても戸籍の筆頭者の欄は、お母さんのまま残っています。
戸籍謄本を入手する場合には、再婚前の苗字で筆頭者を記入することになります。
2019/06/24 10:08
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定期預金の名義人が満期日前に死亡した場合、定期預金の利息は亡くなった日までの分がつくのでしょうか?それとも置いておけば満期までの分が適用されるのでしょうか?
満期日は亡くなってから6ヶ月後です
宜しくお願い致します
投稿日時:2019/06/19 10:24
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名義人の死亡により、相続人が定期預金債権者としての地位・契約関係を相続することになります。
したがって、満期まで置いておけば満期までの利息が付くと考えられます。
2019/06/24 10:07
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30歳男性です。
20歳大学生の時に母親が再々婚し、苗字をその再々婚相手の名前に変えました。今後、親が離婚した場合、苗字はどのようにすればいいのでしょうか。自分が結婚するため新たな家族にも影響が出るのではないかと考えてしまいます。
必要な手続きや、選択肢について教えていただきたいです。
投稿日時:2019/06/03 11:05
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既に30歳ということで離婚後の親権の問題はありませんので、母親が再々婚相手と離婚した場合でも、戸籍から抜けるのは母親だけであり、あなたは再々婚相手の男性の戸籍に残ったままであり、貴殿の名字に影響は全くありません。
ただ、あなたが再々婚相手と養子縁組をしている場合に、母親の離婚と共に養子縁組を解消するとすれば、その関係では貴殿の名字に影響が出てくる場合も可能性としては考えられます。
したがいまして、質問に正確に答えるとすれば、貴殿が、母親の再々婚相手と養子縁組をしているか否かを確認する必要があると考えます。
2019/06/24 10:07
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現在、私と母と長男の3人が共有している土地に長男名義の家屋が建っています。土地も長男一人の名義にしたいのですが、生前贈与ができるのか、できたとして、贈与税と相続税と比較して、どちらがいいのか教えて下さい。
投稿日時:2019/06/10 14:10
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一般論として言えば、贈与税の方が相続税よりも税率が高くなっています。
税金上は贈与と相続の両方を組み合わせて納税する「相続時精算課税制度」があります。
60歳以上の直系尊属(例えば父)から20歳以上の推定相続人(例えば長男)に対する贈与は、その受贈者(例えば長男)の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税(非課税枠:累積で2500万円、税率:一律20%)を支払い、相続時(被相続人死亡時)にその贈与財産を相続財産に合算して相続税を申告する方法を採ることができます。
いずれにしろ、正確な税額を算出し、比較するためには、例えば土地の固定資産評価証明書等の資料を準備し、税理士に相談されることをお勧めします。
2019/06/24 10:07
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土地家屋の不動産を娘にだけ譲りたいが結婚して姓が変わってしまったが、結婚相手には譲りたくないので娘にだけ残すための遺言書の書き方を教えてください。
投稿日時:2019/06/24 10:06
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娘さんの結婚相手と養子縁組をしていなければ、結婚相手に相続権はありません。
娘さん以外に他にお子さんがいる場合で娘さんだけに不動産を遺したい場合には娘さんに単独相続させる旨の自筆証書遺言若しくは公正証書遺言を作成すれば良いと考えます。ただ、他の相続人、例えば娘さん以外の子どもには遺言書で侵害できない遺留分がありますので、その相続人が遺留分を行使すると遺言書の効力の一部が遺留分の限度で実現できない可能性はあります。
2019/06/24 10:07
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土地の相続と贈与について
質問(1)土地の相続について
50年程前に死亡した祖父名義の土地、子供は既に死亡、現在本家のいとこが管理使用していて固定資産税収めている。最近名義を変更したいと申し出があった。いとこは不動産経営者で、いとこが調査したら相続人が20人程いるとのこと。いとことしては相続放棄してほしい意向である。こちらとしては少しでも、もらえるものは、もらいたい、どうしたらよろしいか?
質問(2)土地の贈与について
上記の件に関連して、もし相続放棄しないなら、現在私が住んでいる土地25年程前に、叔父(いとこの父親)さんより名義変更し贈与税も払い、現在 固定資産税は私どもで払っている。いとこの言い分としては相続放棄しないなら、贈与された土地なので返すか、もしくは金銭を要求している、どうしたらよろしいですか?
投稿日時:2019/06/11 11:50
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(1)相続放棄は、被相続人(貴殿の父又は母)が亡くなり相続が発生したことを知ってから3か月以内にする必要があり、現在では厳密な意味での法的な相続放棄はできないと考えられます。いとこの言っていることは、「相続分の譲渡」、あるいは登記手続の便宜上「相続分なき証明書」の作成に協力して欲しいということだと考えます。いずれにしても貴殿に法的な意味で協力する義務はありません。
土地の価格を調査し、法定相続分の応じた価格を請求するか、いわゆる判つき料として5万円~10万円を支払ってもらうという方法が考えられます。
(2)過去に贈与を受け、移転登記まで完了している場合には、「履行が完了」した贈与ですので、後から気が代わったという理由だけでは贈与者は贈与を取り消すことは出来ませんし、お金を請求することも出来ません。
2019/06/24 10:05
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遺言書に自分の家を娘に相続させると書いてあるのですが結婚したために姓が変わってしまいました。
家は娘にだけに譲りたいのですが結婚先の共同財産になるのででしょうか?
遺言書を書き直したほうが良いのでしょうか?教えて下さい。
投稿日時:2018/12/07 13:52
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問題はありません。
姓が変わっても戸籍で娘さんであることは確認できますので書き直す必要がありません。
また、相続した財産は娘さんの固有財産であり、夫婦共有財産にもなりません。
2018/12/18 09:44
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両親(再婚)の内、血縁関係がない父親(夫)が死亡した場合の財産分与について質問です。
母親(妻)には前夫の子供(いづれも既婚者の息子・娘、養子縁組していません)が二名います。
また父親には兄弟がおります。(姉一名)
それ以外の親族はいません。
この場合、父親が死亡した場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?
父親は自分が死亡した場合は 妻、その子供で財産を分けるよう話していますが、(書類や記録等は残していない。)
妻の連れ子が相続を受ける場合、具体的にはどのような必要な手続き並びに申請の方法があるのでしょうか。
妻の連れ子は父親と養子縁組などしておくものなのでしょうか?
子がそれぞれ既婚で成人しているので、どうしたものかと悩んでおります。
投稿日時:2018/06/26 09:47
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妻の連れ子は、亡くなった義父と養子縁組をしていない場合には、法律上の子ではありませんので、法定相続が出来ません。
生前、妻、その子どもで財産を分けるように話していたとしても、正式な遺言書が無い場合には、法的な効力はありません。
この場合の法定相続人は、妻と亡夫の姉の2人となります。
法定相続分は、妻が4分の3、姉が4分の1となります。
2018/06/26 09:49
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