合併症の手術治療費請求の件
医療過誤(債務不履行又は不法行為)に基づく損害賠償を請求するためには
まず治療行為と結果との間に相当因果関係が必要です。
本件では肺塞栓症の発症が、下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼手術と相当因果
を有することが必要です。私は、医療の専門外ですので、セカンドオピニオン
を求めるか、関連する医学文献を検討する必要があります。
仮に相当因果関係が認められるとしても、次に施術自体に過失が認められる
必要があります。同意書には「合併症が発症しないよう細心の注意を払う」と
記載されていますので、細心の注意を払ったかが問題となります。これは個々
の医療行為の問題ですので、カルテを精査しないと判断は困難です。当該病院に
診療情報の開示請求をして、カルテ等を収集し、やはりセカンドオピニオンを
求める必要があるでしょう。
以上の施術行為の過失、施術行為と合併症との間の相当因果関係がいずれも
認められれば法律的には損害賠償として緊急手術の経費を請求出来ることになります。
以上が法律的な考え方ですが、まず同意書を元に医療機関に善処を求める交渉から
スタートだと考えます。
2014/04/17 09:57
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