亡兄のカードローン債務について
保証人になっていても負の財産である借金も相続の対象になります。
また離婚していたとしても、子どもが居れば子どもが第1順位の相続人となります。
子どもが居ない場合及び第1順位の相続人である子どもが相続放棄した場合には、兄弟姉妹が第2順位の相続人となります。
借金を相続したくない場合には、妹である貴女も相続が発生したことを知った日から3か月以内に亡兄の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
細かな事務手続は、家庭裁判所の受付窓口で相談してみて下さい。
2013/12/27 09:48
close