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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

債務の返済について

兄が亡くなり、カードローンが80万程あり、離婚してるので、妹の私が支払をしなければならないでしょうか?保証人になった覚えはありません。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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亡兄のカードローン債務について

保証人になっていても負の財産である借金も相続の対象になります。
また離婚していたとしても、子どもが居れば子どもが第1順位の相続人となります。
子どもが居ない場合及び第1順位の相続人である子どもが相続放棄した場合には、兄弟姉妹が第2順位の相続人となります。
借金を相続したくない場合には、妹である貴女も相続が発生したことを知った日から3か月以内に亡兄の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
細かな事務手続は、家庭裁判所の受付窓口で相談してみて下さい。

2013/12/27 09:48

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調停後の裁判について

遺産相続について家庭裁判所の調停が成立したのに、半年以上経ってから、兄弟がまだ納得がいかないと言ってきました。調停が成立した後でも裁判になるのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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調停成立後の裁判について

調停は、当事者間で合意が成立し、それを裁判官の面前で確認し、裁判所の調停調書という公的な書類が作成されます。
調停調書は確定した判決と同一の強制執行力が付与されています。
したがいまして、後で気が変わって納得がいかないと言い出しても原則として調停は有効です。例外として、重要な財産が漏れていたとか合意の重要な内容に錯誤が認められる場合に、錯誤無効を主張して裁判を提起することは可能(事由)ですが、特段の事情がない限り勝訴の可能性は低いと思われます。

2013/12/26 12:23

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不倫の後処理

独身の娘が妻帯者と不倫して奥さんから200万請求され支払いました。不倫相手から半分返してもらえますか?アパートも引越し20万かかりましたが半分出してもらえますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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不倫の後処理

交際相手が妻帯者であることを認識しながら交際していたとすれば、女性だけではなく、妻帯者の男性も、不倫の相手とは別に奥さんに慰謝料を支払う義務があります。それぞれの責任度合いに応じた慰謝料を支払う義務があり、両者の法的関係は不真正連帯債務とされています。つまり、責任がオーバーラップする部分もありますが、そうではなく交際相手の独自の負担分もあることになります。
その責任の度合いは、交際に至る経緯、交際頻度、交際中における両者の積極性の有無・程度、交際継続における両者の姿勢、婚姻関係破綻に与えた影響の程度などが考慮されますので、2人分だから半分ずつ負担というわけではありません。
その男性がどこまで責任を感じてくれるかにもよりますが、まずは当事者間でよく話合い、当事者間の負担割合について話合うことをお勧めします。

2013/11/28 10:01

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野良猫の被害

マンションの理事長をしています。近所のおばさんが野良猫に毎日夕方に当マンション横で野良猫に餌をやっています。最初は2~3匹だったのが今では10匹位になっています。おばさんに手配でボランティアが去勢したそうです。当マンションの庭付の住人に被害が出ています。猫アレルギーを持つ子供の親がとうとうおばさんともめて手を出してしまい、現在弁護士を間に入れられて慰謝料を請求されています。直接そのおばさんに餌やりをやめてくれないかたのみましたが、聞き入れてくれずまだ続いています。庭を野良猫が通らないようにとトゲマットや忌避剤で対応をしていますが、根本的な解決には至りません。餌やりをやめてもらう方法を教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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野良猫の被害

難しい問題ですね。
そもそも野良猫が発生していること事態が問題ですね。
まずは野良犬と同様に野良猫を保健所に連れていってもらえないか掛け合って見ることでしょうか?ただ、野良猫は野良犬と違い、狂犬病や人にかみついたりしないので、難しいかもしれません。
次は、近所のおばさんとの話し合いが難しいとすれば、直接被害を被っている庭付の住人が近所のおばさんを相手に、簡易裁判所に調停を申し立て、簡易裁判所の調停委員に野良猫被害の実情を訴え、近所のおばさんに野良猫に餌を与えないように説得してもらうという方法があります。ただ、調停は話し合いの延長ですので、強制力はありませんので、限界があります。

2013/11/12 15:46

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他人に成りすまし内容証明を送られた。

数年に及び嫌がらせをしてきている人がいます。相手は警察の注意も無視して続けてくるので行政書士から内容証明を送ってもらいました。それに腹を立てた相手はこちらに内容証明を送ってきましたが、私の不在で事務所に戻って行きました。その後戻った内容証明を相手が受け取り、それを普通郵便でこちらに送ってきました。内容は私の8年以上同居している方の奥様から慰謝料請求するという内容ですが、奥様に聞いてもらいましたら何の事か知らないそうです。私と同居する前に別居状態で奥様は既に離婚を承諾しており、土地や子供の学校のために離婚届けを送らせていた事情で私に対して何の感情もないです、と言われているので奥様も驚いていました。嫌がらせの相手は同居を知っている事や、私の職場へ奥様を名乗り電話をかけてきたり、男性の会社へ私の写真を送ったり、多数の会社から奥様名でパンフレットや申込書などが送られていました。今回は行政書士に奥様に成りすまして内容証明を書かせた事に対して、奥様も不服で何か法的に処罰出来ないかお伺いしたいのです。
相手は13年前に私の離婚した人とその後妻です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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成りすまし

刑事と民事の対応が可能と考えます。
まず刑事処罰ですが、相手方が奥様の名前を勝手に名乗って奥様名義の文書を作成したとすれば私文書偽造、同行使罪が成立します(刑法159条)。
また、相手方が奥様をかたりあなたの職場に電話を執拗にかけてきたとしたら、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります(刑法233条)。
次に民事の損害賠償です。奥様の名前をかたり、内容虚偽の文書により精神的苦痛を被ったとすれば不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が可能です。

2013/11/05 18:08

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子供会への強制入会

子供会について、相談です。現在、地域の子供会の役員から子供会に入るよう強要されています。口頭で断ったところ、子供会の総会に出席するよう依頼を受け、また、入らないならば、小学校のPTAの役員を引き受ける様にと言ってきています。妻もかなりストレスを感じ、困っています。どういった対応をすべきかご助言していただけないでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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子供会について

子供会は任意の団体ですので、入会するか否かは各家庭の自由であり、入会を強制されたり、入会する法的義務はありません。
また、子供会に加入していないのであれば、子供会の総会に出席する義務(権利)もありません。
更に子供会と小学校の役員とは別次元の問題であり、子供会に入らないからといってPTA役員を引き受ける義務もありません。
あとは人間関係を如何に円滑にするかの道義的な問題です。
ぎくしゃくした人間関係になるのを回避しようと考えれば応分の負担をするというのも一つの考え方だと思いますが、あくまで貴殿の価値判断の問題です。
ただ、子供会に入らなかったりPTA役員を引き受けなかったことにより親や子どもが村八分的な差別や嫌がらせを受けるようなことがあれば人権侵害問題となりますので、しかるべき機関(法務局の人権擁護局、弁護士会人権擁護委員会)に相談した方が良いと考えます。

2013/10/28 17:46

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名義変更

舅の土地の名義変更をしたいです。義理の弟(2人)は、1人音信不通です。1人の弟と私の子供(3人)4人で話をすすめたいです。長男(夫)は3年前になくなりました。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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名義変更について

舅さんは既に亡くなっているという前提で回答してよろしいでしょうか?
もし、そうだとして遺言書が無ければ法定相続(遺産分割)の問題になります。
もし既に姑さんも亡くなっていて、かつ長男(夫)さんが舅さんより先に亡くなっている場合には、法定相続人は、義理の弟(2人)と代襲相続人である長男(夫)さんの子ども3人の合計5人となります。したがって、義理の弟1人の所在調査をする必要があります。
所在調査をしても所在も生死も不明な場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、選任された不在者財産管理人と他の法定相続人4人とで遺産分割協議をすることになります。

2013/10/21 09:37

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不動産売買契約後の買い手からのクレーム

はじめまして。非常に困っております。良きアドバイスをくださいます様、お願いいたします。
不動産内容:築35年の古家付き土地の売り手側 私の母。買い手側 母の姪夫婦。身内同士のため、不動屋さんを通さず、売買契約をしました。
「ずっと住んでいた家だから、古家であっても住むことはできる。だが、古家のため、価値はそうない。いつかは、リフォームも考えないといけないかも。だから、売りたい価格は、土地代だけにしよう」と口約束ではありましたが、お互いこの内容で同意し、先月末、売買契約を銀行さま・司法書士さま(どちらも買い手側が依頼した方たち)に同席頂き無事終えることができました。
しかし、契約2週間後、買い手側から電話が。。。
内容は、「風呂場に白アリがいた。4本柱のうち、2本がボロボロ。風呂場全部を直さないといけない。だから、修理代190万円を出して。
司法書士や建築会社から『築何十年も経った木造のこんな古い家をよくそんな高い値段で(姪夫婦)さんは、よく購入する気になったね』などと契約前に何度か言われた。だから、その位のお金をだしてもらっても良いでしょ?文句も言わずに、そっち(私の母)言い値で買ったんだから」という始末。
事実は、買い手(姪)が出せる範囲で、金額を提示したはずなのですが・・・
このような場合、売り手側がその分を支払うべきなのでしょうか?
ちなみに、不動産査定金額は、不動屋さんと口頭で金額を教えて頂いただけ。
本格的な査定をして頂く直前に、姪から電話があり、「うち(姪夫婦)が買いたいから、査定にまわさないで」とのことでしたので、結局、紙面での表示をしていません。(今になってみると、しておくべきだったと後悔しております。そして、売買の間でのやりとりを紙面にしておけばよかったと思います)

投稿日時:2015/06/29 09:44

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不動産売買契約後の書いてからのクレーム

二通りの場合が考えられます。
築35年の家には価値が無く土地代だけの売買契約だとした場合には、家に隠れた瑕疵があったとしても、貴殿のお母さんは瑕疵担保責任を負いませんので、姪夫婦の要求に応ずる法的義務はありません。
売買契約代金の中に築35年の家の価値分も含まれている場合には、民法570条の売主の瑕疵担保責任が生ずる可能姓があります。ただ、親族間の築35年の古家の売買契約であったことや売買契約締結に至った事情に照らせば、当事者間で担保責任を負わない旨の合意があったと解釈できる余地があります。また、仮に瑕疵担保責任を負うとしても、古家の固定資産評価額を調査し、その金額が修理代190万円を下回っている場合(例えば60万円)には、最悪でも古家の固定資産評価額(例えば60万円)を支払えば足りると考えられます。

2013/09/20 19:45

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隣地工事の影響で境界線のブロック塀が傾いた場合の保証

去年夏に南隣地が売りにでて、西隣の保育園園長が園舎増築用に購入しました。工事前に土地を確認したところ、昔義母が我が家の境界ギリギリに建てたブロック塀の基礎(地中)が若干越境していたのが判明し、最小限の基礎石等を削り、解決しました。その秋、我が家はブロック塀に化粧工事(表面にジョリパッドを塗った)をしましたが、冬に園舎の工事か開始。境界ギリギリまで地中を掘り、基礎工事の際ある1点を深く掘っていましたが、私は工事の概要を知らされていないので、内容はわかりません。ただ、その後、我が家のブロック塀のジョリパッド上に、縦に大きな亀裂が入り、調べた所ブロック塀の一部が若干保育園側に傾いたのが判明しました。深く穴を掘っていた辺りが傾いたし、化粧工事後は園舎工事以外、傾斜するような原因が他に思い浮かびませんし、大きな地震があったわけでもないし、原因はどう考えても園舎工事にあるとしか思えません。園舎建築業者に抗議し、ブロック塀を作り直すよう何度も言いましたが、折り合いがつかず、結局今年夏頃、「ブロック塀傾斜の原因は、工事前に行ったブロック塀越境を解消する工事と思われ、園舎工事には関係ないので、賠償はしない」と回答が書面で届き、業者とはそれっきり。塀は最悪直らないにしても、将来傾斜のせいで園舎側に倒れ、もし園児や建物に被害が生じた際、弁償しろと言われたら、たまったものではありません。かと言って、自腹で我が家がブロック塀を立て直すなんて納得行きません。園舎建築業者にブロック塀を立て直させたいのですが、現状の法律ではそれは無理なのでしょうか。加入している火災保険では、「突発的な第三者からの事故ではないので対象外」と言われ、保険も頼れません。今回の件がなくとも、津波や竜巻など自然災害が多い昨今、ブロック塀が壊れて他人宅や他人に損害、傷害を与える可能性は誰にでも起こりえます。外構の新規工事は一つ一つは対した金額ではないので、保険がなくともいいのかもしれませんが、二次災害があったら保険無しでは厳しいと思います。今回はブロック塀の回答はもちろんのこと、大きな視点での相談として、外構への一般的な「保険」、自宅外構が二次災害を起こした場合の的確な対処法を教えて欲しいです。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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隣地工事の影響で境界線のブロック塀が傾いた場合の保証

貴殿が保育園若しくは施工業者の責任(故意又は過失)及び、施工工事とブロック塀が傾いたこととの間に相当因果関係を立証しなければブロック塀に生じた損害を相手方に請求できません。
相当因果関係を立証するためには建築士等による専門家の鑑定を受けないと立証は難しいでしょう。
その立証ができなければ自己責任ということになります。放置しておくとブロック塀が隣家に倒れた場合には、貴殿の方が工作物の管理責任を問われ損害賠償をする必要が生ずる可能性もあります。
先日の竜巻被害につき、火災保険でカバーされるとのことでしたので、隣家に対する損害賠償につき火災保険でどこまでカバーできるのか(火災の場合には延焼した隣家に対する補償が含まれています)を保険会社の担当者や保険約款で確認しておくことが望ましいでしょう。

2013/09/17 16:04

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学校でのいじめについて

小学3年生の娘が、2年生の時から同じクラスで自閉症の男の子にいじめられていました。
服を引っ張られて脱がされそうになったり、後ろから突き飛ばされる、握り拳で殴られる、蹴られる、トイレの個室にまでついてきて入ってくる、などです。
今年の7月に、耳元で大声を出され「一過性難聴」になりました。
学校は、「いじめではない」と言います。
相手の親に、慰謝料請求をしようと考えていますが、いくら位請求することができますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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学校でのいじめについて

小学生3年だと本人には法的に損害賠償の責任能力は認められない可能性が高いと思われます。
ただ、その男児の親には民法714条1項に基づき損害賠償請求ができます。
評価の問題としては、「いじめ」と捉えるか、「自閉症児特有の問題行為」なのかで慰謝料の金額が変わってくるかもしれません。
いつ、どのような状況で、どのような行為をされたのか日記などで詳しく記録を取っておくことをお勧めします。
日本の裁判所の慰謝料は、諸外国に比べて極めて少なく、被害(傷病)の程度にもよりますが、数十万円~100万円程度ではないでしょうか。

2013/09/08 16:21

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