賃貸物件の修繕・クリーニング費用負担について
契約自由の原則がありますので、原則として契約で自由に定めることができます。
ただ家賃の中には通常損耗(通常使用することによって経年劣化するもの)は賃貸人の負担とされています。
賃借人の故意・過失に基づく修繕費用は賃借人が負担すべきものです。
賃貸人と賃借人とで円満に話し合いができないときには、貴殿も弁護士を依頼し、対等に交渉する方が良い結果が得られると思います。
2013/07/02 17:43
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あなたのための庶民派弁護士
向山法律事務所
10年前、母が私と二世帯住宅に住むことになり、それまで住んでいた築30年の家を人に貸すことになりました。
今年の春、その方が出て行くことになり家を明け渡して頂いたのですが、修繕・クリーニングしようと思って家に入ったら、もうビックリ!
ふすまや障子には、お子さんが書いたと思われる落書きがびっしり書いてあったり、畳はカビが生え擦り切れていたり、二階へあがる階段の手すりは全て取れ、建具のハメ込みガラスは何枚も割れてガムテープではってありました。
また、電球のカサも割れハダカ電球がむき出しになっており、玄関前の植え込んであった植物も全て抜かれ、逆に庭の木は10年間何の手入れもされることなく、大木となっていました。
修繕・リフォームしようと、リフォーム会社に見積もりを依頼したのですが、高額な費用になってしまいましたので、ガラスの破損、ふすま、障子の取り替え等、実費だけ負担して頂こうと思い35万請求しましたところ、何の連絡もなく、いきなり弁護士から封書が届き、敷金20万を7日以内に返却すること、請求金額は一銭も払わない・・・という内容が書かれていました。
良い人に借りて頂いたと思っていた母はショックで寝込んでしまいました。
もちろん築30年時に復旧させることは無理だと思いますが、修繕・クリーニング代を一円も支払わないうえに、家主側が敷金を全額返却しなければならないのでしょうか。
ちなみにリフォーム会社による見積もりは130万円、10年間の家賃は5万円(一軒家、3LDK)で、周辺の同等物件より安価であると考えます。契約に不動産屋は介入していません。
私も賃貸物件に住んだ経験がありますが、あんな状態で人が住んでいたのか・・・と驚く位の状態で、リフォーム会社の人もビックリされていました。
それぞれ人の感覚には違いがあると思いますが、人間不信になりそうです。
※具体的に費用を書きましたが、現在、相手の方も近隣に引っ越されてれているため、その点を配慮して頂けると助かります。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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契約自由の原則がありますので、原則として契約で自由に定めることができます。
ただ家賃の中には通常損耗(通常使用することによって経年劣化するもの)は賃貸人の負担とされています。
賃借人の故意・過失に基づく修繕費用は賃借人が負担すべきものです。
賃貸人と賃借人とで円満に話し合いができないときには、貴殿も弁護士を依頼し、対等に交渉する方が良い結果が得られると思います。
2013/07/02 17:43
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運転免許、病状の虚偽申告に罰則 改正道交法が成立が成立しました。正直に申告したら免許は消失するのですか?また、症状が無くなった時、免許は回復するのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44
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てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害等は、運転免許の絶対的欠格事由ではなく、相対的欠格事由です。
今回の改正は、正直に申告させるようにするために虚偽申告の罰則を強化(刑期及び罰金の上限の引き上げ)したものです。
てんかん等の持病を持つ人の運転免許の取得、更新には、「継続的に診察している主治医」の診断書または「日本てんかん学会認定医(臨床専門医)または認定医(臨床専門医)に準ずる医師」の臨時適性検査を受ける必要があります。適性検査の結果、問題があれば免許は与えられず(拒否・取消)、または、6ヶ月を超えない範囲で免許を保留することができるとされています。6ヶ月以内の間に臨時適性検査に問題がなくなれば免許が付与されることになります。
2013/06/14 17:44
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クレジットカードの支払い、銀行、消費者金融、小さい額ずつですが借金があります。
債務整理するとこの先ローン組めなくなるのでしょうか?将来は家も建てたいです。クレジットカードも毎月少しずつ払っているんですが、ほとんど利息だと思われます。やはり法律事務所に相談に行った方がいいのですか?
投稿日時:2015/06/29 09:44
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新しい借り入れについては、一昔前のように30%を超えるような高金利ではありませんので過払金が発生するケースは減少しています。
金利が15~18%で返済額が収入額の2割前後であれば債務整理の必要性は少ないのではないでしょうか。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士介入事案として信用情報機関に事故情報として記録されますので、5年ないし7年間は自動車ローンや住宅ローンを組むのが困難となります(融資審査の際に信用情報機関に信用調査をするからです)。信用情報機関には、CIC(信販会社等主としてが加入)、JICC(貸金業者等が主として加入)、全国銀行個人信用センター(全国銀行協会が設置の3つがあり、お互いに信用情報の交換をしています。
2013/06/05 17:52
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親が生きているうちは 財産はもらえないのでしょうか?(法律で決まっている4分の1)
といいますのは 私にはもう一人兄がいるのですが それが母親に上手にいって 年に少しずつ(相続税がかからない金額を)自分の通帳にお金を振り込ませているのです。私にも同じことを母親はしようとしたのですが 自分たちの老後にこれからお金はいるのだから残しておきなと言って断りました・・。
後見人制度も勉強したのですが これは母親が拒否します。自分の息子にやって何が悪いのかと。
私はお金は別にいらないのですが もしこれから先 親に何かあったときに 兄が親にもらったお金を出せばいいのですが出さなかったらと思いまして。兄に現金がすべていってしまう前に もう一人の子供として私にも今ある財産をもらっておければなあと思いまして(そしたら親に何かあったときに出してあげられるので)
いい方法を教えてください。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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もちろん親の生前中は相続は発生しませんので、法廷相続分に基づいた財産を請求することはできません。
ただ生前贈与は可能です。贈与税がかからない範囲で毎年一定額を親から生前贈与してもらうのも一つの方法です。生前贈与のうち相続開始より1年前の贈与は遺留分減殺請求の対象となりまませんが、1年以上前であっても生計の資本としての贈与(特別受益)については相続財産に加算されます。
後見制度の利用も一つの方法ですが、認知症や要介護の程度によって、後見、補佐、補助とレベルが違うシステムが用意されていますので、地域包括支援センターや介護福祉士なの専門職に相談されることをお勧めします。
あとは扶養の問題ですね。もし、お兄さんが毎年親から一定額の贈与を受けていたとすれば親が扶養を期待しているとも考えられ、扶養の順位・程度はお兄さんの方が高くなると考えられます。
2013/05/22 13:03
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契約の中に機密保持条項が入っていて、相手の同意文書なくあらゆる第三者への情報開示を禁止しているとします。
この場合、同意文書なく下記の相手に情報を開示した場合は契約違反で訴えられることになるのでしょうか?また訴えられた場合どうなるのでしょうか?
1.当事者間での内容証明郵便(日本郵便への開示?)
2.弁護士への詳細相談
3.国税、税務署への開示
4.警察、監督官庁等の公的機関への開示
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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契約自由の原則から何をもって「機密」とするか、「機密」の定義をどうするのかを確定しないと一般的な回答は正鵠を得ないかもしれませんことをお含みおき下さい。
1、内容証明郵便は、郵便事業会社が内容を公的に証明する性質の文書であり、既に開披されているとすれば機密性は低いのではないでしょうか?
2、弁護士への詳細相談は一身上のことや事業経営のことなど内容次第ではプライバシー性が高く、弁護士にも守秘義務が課されていることなどに照らせば機密性は高いと考えます。
3 会計情報も機密性が高い情報ですが、脱税の告発など公益性が高ければ違法性が軽減若しくは排除される可能性が考えられます。
4 上記3と同様と考えられます。
機密性及び違法性が高い場合には、訴えられる可能性もあります。内容は損害賠償であり、機密保持義務違反の程度・影響により現実に生じた損害額及び慰謝料請求が考えられます。
2013/05/16 09:46
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妻が受取人で夫が死亡した場合、保険金は夫の財産を相続したことになりますか?また、夫に借金があり妻が相続放棄した場合は、受け取った保険金は放棄となりますか?教えてください。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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受取人が妻に指定されている場合には、保険契約を原因とする法律関係になりますので、夫の財産を相続したことにはなりません。但し相続税法上は、相続と同様に扱われます。
前述したように保険契約を原因とする法律関係に基づく受給となりますので、相続放棄の対象財産ではありません。
2013/05/15 19:04
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私の妻宛に、金融機関の支店長名義で取引開始の案内が来ましたが、身に覚えがないので金融機関に確認を取ったところ、疎遠になっている私の父親が勝手に開設したのだと言う事はわかりました。
昨今不正口座開設が問題視されているのに、本人(私の妻)の確認も取らず口座を作ってしまうのは問題かと思います。
担当支店に問い合わせても「付き合いが有ったので開設した、不服なら口座を閉じる」と言うだけでなぜそのような経緯になったのかの説明が不足です。
こういったケースの場合、どこへ相談をしていいのか分からなかったので、教えていただけますでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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銀行としては口座開設に際し本人確認をする法的義務があります。
口座名義人(貴殿の奥様)の意に反する口座開設であれば、貴殿の奥様は銀行に不服を申し出て口座を閉鎖することが可能です。
銀行の監督官庁は金融庁だと思います。
2013/05/15 18:20
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隣のビルが工事をしていて、駐車場に停めていた車にペンキをつけられました。
業者は「室内で作業をしていたのでうちじゃない」と取り合ってくれず、店のオーナーも知らん顔です。
警察に相談しても「故意ではなく業務上過失なので被害届は出せない」と言われました。
塗装工事をしていた日時と車の駐車日時が合致しているのと、ペンキのつき方、風向きや強さからもその業者の作業によるのは明らかで、近所の人も証言してくれますが、物的証拠はありません。
相手が非を認めていない場合、このようなケースでも小額訴訟は可能でしょうか?
車の修理費用は50万程です。
お知恵を貸して下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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理論的には60万円以下であれば少額訴訟の要件を満たします。
少額訴訟は、限られた証拠で1回結審をして結論を出しますので、物的証拠がない貴殿が必ず勝訴するとは限りません。
また、否認している相手方(業者)は、少額訴訟手続の利用に異議を述べる権利があります。異議申立がなされると少額訴訟は通常訴訟の手続に移行します。
物的証拠がなく、証拠を人証(証人)に考えておられるのであれば、貴殿も少額訴訟よりも通常訴訟の方が勝訴の確率が高くなるかもしれません。
2013/05/02 18:23
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名古屋市の総合病院において、私の母が危篤状態であったにもかかわらず、(カルテによると前日より兆候有)家族を呼んでもらえませんでした。看護師は「忙しくて連絡できなかった」といい、医師は死因の説明をしませんでした。その説明を文章にしてほしいとお願いをしているのに、拒否されています。
また、医療安全室の担当者は電話対応時に、必至にお願いしているのにもかかわらず、笑いました。カルテに蘇生処置も記入なく、わからずじまいです。母を独りで逝かせてしまったことに、私は重い責任を感じております。私のできることはないのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44
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まずはお悔やみ申し上げます。
遺族の感情を逆なでするような医療側の対応には憤りさえ感じます。
危篤時もしくはその前の処置に医療過誤の可能性があるかも分かりません。
カルテ等医療情報は改ざんされる場合もあるので、カルテ等の収集・保全をするために
民事訴訟法は証拠保全の手続を定めています。
証拠保全が認められるための要件は法律上定められていますので、傷病名、年齢、これまでの治療経過など具体的な事情を説明して、弁護士に専門相談されるのが望ましいと考えます。
2013/04/17 15:10
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先日、リフォーム業者が自宅にある車をキズつけてしまったので、修理するなら、業者の方で保険等を使って修理するのでといわれました。
キズはたいしたことはありませんが、キズつけておいて修理するならとは、どういう意味だと思いましたが、修理しますと伝えて修理はディーラーにお任せするので、修理代等の話はディーラーの方に連絡してくださいとお伝えしました。
しかし、1ヶ月たってもなんの連絡もありません。
その間、2度連絡してくださいと伝えましたが完全に無視です。
おそらく下請け業者が無視しているのでしょうが
正式な形で、訴えたいのですが
まずは、何をしたらいいのでしょうか?
投稿日時:2015/06/29 09:44
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リフォーム業者に故意又は過失があれば修理代金相当の賠償責任を負います。
リフォーム業者が対応しないようであれば、こちらで対応せざるを得ません。
まずディーラーで修理代を見積もってもらいましょう。
その上で、リフォーム業者に対し、期限を定めて修理代を支払うように配達証明付内容証明郵便(特定記録郵便)の形式で催告書を送ります。
期限が過ぎても誠意ある対応も支払いもなければ訴訟を提起することになります。
もし修理代が60万円以内であれば、簡易裁判所の少額訴訟を利用する方法が簡便です。
簡易裁判所の窓口に行き、訴状の用紙をもらい、自分の住所や相手方の住所、請求金額など必要事項を記入し提出します。手続利用に際し、所定の印紙代と切手代を裁判所に納める必要があります。
少額訴訟は1回結審で判決を出してくれるので迅速に解決できる手続です。その分証拠方法が限られていますので、キズついた自動車の写真、見積書、リフォーム業者との請負契約書などの証拠書類が重要となっきます。
少額訴訟の手続については簡易裁判所の窓口でも相談に乗ってくれます。
2013/04/16 14:27
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