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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

飛び石による車のキズの賠償責任について

前を走っている車の飛び石が私の車のフロントガラスに当たり傷がつきました。
この場合、前の車の所有者の損害責任にはならないのでしょうか?
私の車にはドライブレコーダーがついているので、それが証拠になることはありますか?
教えてください。

投稿日時:2018/05/18 16:22

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飛び石による車のキズの賠償責任について

不法行為(加害行為)に基づく損害賠償責任が認められるためには、加害行為の存在、損害の発生、加害行為と損害との間に相当因果関係があること、加害者に故意又は過失があることが必要です。
ドライブレコーダーは、加害行為の存在、損害の発生、加害行為と損害との因果関係を証明することが出来ると考えられますが、加害者の故意又は過失を証明することまでは出来ません。加害者に過失が認められるためには、予見可能性と結果回避可能姓が必要となります。したがって、故意又は故意に近い認識の存在など特別の事情が認められない限り本件のケースのような場合には加害者に損害賠償を請求することは困難と考えます。

2018/05/24 09:42

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動画による遺言の効力

突然父が他界しました。身辺整理をしていくうちに、遺言とも取れる内容の動画がスマホから出てきました。突然であったため、そのようなものはないと思っておりましたが、どうやら1年ほど前に撮られたもののようです。内容的には残された家族宛で、問題なさそうな内容です。
家族は仲が良いので、遺産問題が出るとは考えにくいですが、誰かが不満を言い出した場合や、家族以外の人物が出てきた場合、この動画の遺言の効力はどれくらいあるのでしょうか?
当然自筆のサインなどありませんが、本人が話していることに間違いはありません。
確認までに教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

投稿日時:2018/02/22 16:56

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遺言について

自筆証書遺言は、法律上要件が厳格に定められており、その要件を一つでも満たさない以上、法律的には全く効力はありません。
法定相続人が遺産分割を協議する際に、スマホ動画を亡くなったお父さんの遺志として事実上尊重することはかまいませんが、法定相続人や第三者を法的に拘束する(その内容を強制する)ことはできません。

2018/03/01 14:39

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保険金の相続分けについて

保険会社で数年前(5年くらい前)流行った一時払いの相続税がかからない保険に、父が入りました。
受取人は母の名前です。これは、父の死後、全て母のものでしょうか。それとも、ふたりのあいだに子どもがいれば、必ず分ける決まりが法律でありますか。
分ける割合も教えてください。
母が黙って使っても問題はないのでしょうか。
もめそうなので教えてください。
また、もし母一人で相続し、母が亡くなれば、それを兄弟姉妹で分けなければなりませんか? 
よろしくお願いします。

投稿日時:2018/01/15 09:48

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死亡生命保険金の相続性

死亡生命保険金は、保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものであり、相続財産にはならないと一般的には解されています。
ただ、保険金受取人が共同相続人の1人又は一部の者である場合においては、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益者の相続分の規定)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条を類推適用し、特別受益に準じて保険金額を相続財産とみなして相続財産に加えることになります(最高裁平成16年10月29日決定)。
お母さんが黙って使っても法的には問題はありませんが、上記最高裁の判例の条件に該当する場合には、保険金も他の相続財産に加えて計算した上で子どもの相続分に見合ったお金を支払う必要がでてきます。
お母さんが一人で相続した後に亡くなった場合には、残されたお子さんで等分に相続することになります。

2018/01/19 14:07

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家庭裁判所の判断

遺産相続で家庭裁判所調停中の事件ですが、父は平成6年、母も平成19年に他界し、相続人は兄(未婚)、私(既婚)、妹(既婚)の3人です。
預貯金・土地建物(売却予定)を兄弟3人で3等分にて相続しようとしたところ、兄が「実家については自分が死ぬまで残してほしい」と言い出しました。
しかし、兄は実家には住んでおらず、1~2ヶ月に何度かは実家に行っているようです。また、兄への連絡については携帯電話のみで、居住場所は私にも妹にも教えず、生前の父母も知らなかったようです。(住民票は現在も実家のままです)
連絡を取りたいときに取れない兄より先に、私や妹が亡くなった場合、残された家族がこの兄と相続について話合いをすることが不可能だと思い、自分たちの時代にすべての相続については結了したいとの思いで、家庭裁判所に調停を申し立てることにしました。
しかし、兄は家庭裁判所の呼出し(4回)にすべて応じませんでした。
4回目の調停時に調停委員から、「兄から「調停に応じる気がない」という書面での提出か、兄自ら調停への出席がない場合は先に進みようがないので調停を取下げてもらえるか」ということを言われ愕然としました。連絡しても話し合いに応じず意を決して家庭裁判所に調停を申し立てた結果、兄が調停への出席を拒否した場合何も出来ないということに「何のための家庭裁判所なのか」、「話合いが困難な場合、調停に出席しなかったほうの思い通りになるのはおかしいのではないか」など裁判官の判断に、到底納得できません。ネットなどを見るともっと違う方法(判断)があるような記載も見受けられます。
お忙しいところ恐れ入りますが、本当にこのような方法(判断)にしかならないのか教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿日時:2017/06/12 09:37

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遺産分割について

当事者が出頭せず、調停が進まない場合には次のステップとして審判に移行します。
ただ、その場合、期日呼出状をお兄さんに送付する必要があります。
住民票を実家においたままだとすると、居所(実際に済んでいるところ)を突き止めそこに期日呼出状を送付する必要があります。
携帯電話会社にもよりますが、弁護士に依頼すれば弁護士会照会の手続により携帯電話の番号から携帯電話会社に照会し契約先住所(居所)を突き止めることは可能です。
審判に移行すれば裁判官(審判官)が一方的に結論を出してくれますが、ただその結論は必ずしも貴殿の希望通りになるとは限りません。

2017/06/14 10:25

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離婚届が7年間未届けだった

先日、所用で戸籍謄本を取りに行ったのですが、戸籍に7年前に離婚したはずの妻の名前がありました(戸籍が抜かれていませんでした)。
私がサイン・押印した離婚届を妻に渡し、それを妻が役所に出しに行くとことなっていたのですが、届け出していなかったようです。妻とは離婚して以来連絡を取っていません。
元妻のこの行為は法的に罰則にあたる行為ではないのでしょうか。きちんと離婚したいのですが、もしこのまま元妻と連絡を取れなかった場合どのようにすれば、籍を抜くことができますか。例えば、この状態で私が死んだときに相続の権利が元妻になるようなことはあるのでしょうか。私は再婚もできないのでしょうか。(私たちに子供はいません。)
この状態でいることがとても不安です。
教えてください。

投稿日時:2017/05/29 15:02

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離婚届について

協議離婚の場合は、届出主義ですので離婚届が役所に提出されていない以上婚姻関係は継続していることになります。
離婚届を書いた時点で離婚の意思があったとしても、届出までに考えが変わった場合には届出すべき時点に離婚の意思がないと考えることになります。
したがって、元妻の行為は法的に罰則に該当することはありません。
戸籍の附票で元妻の住所を探し、元妻と再度協議して、協議が整わないときは離婚を求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
当然、このままでは貴殿は再婚できませんし、貴殿に万が一のことがあった場合には元妻も法定相続人の一人となります。

2017/06/07 09:30

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扶養義務者の調査の内容に預貯金まで対象なのでしょうか

私の弟は生活保護を受けています。先日扶養義務者である私と妹宛に市役所(生保)から私達の預貯金の預金先、口座番号、預貯金額を記入してほしいと用紙が送られてきましたが、記入しなくてはならないのでしょうか教えてください.電話で市役所の方に回答出来ないとすればどうなりますかと聞いたら、こちらで調べることができるのでかまいませんと言われましたが、公権力で本人の承諾なしに銀行で調べることができるのでしょうか。

投稿日時:2016/08/15 09:46

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扶養義務者の財産調査について

市からの扶養義務者に対する照会は任意の協力を求めるものに過ぎず、これに応じる法的義務はありません。
したがって、回答しなくても罰則などの法的責任を問われることはありませんが、時間をおいて何回か扶養照会
がなされる可能性があります。
扶養照会とは別に生活保護法29条1項2号において、扶養義務者の「資産及び収入の状況」について「銀行・・・・
に報告を求めることができる。」との規定があります。しかし個人情報保護法16条において金融機関は本人の同意を
記した書面がないと預貯金についての情報を市に開示しないという運用がなされていますので、市は、本人の同意なくして
預貯金額の調査をすることはできません。ただし、上記の同意は初めに包括的な同意を取って個別的な同意の取得が省略
されるという運用がよくされています。もし、以前に個人情報の取得について包括的に同意する旨の書面に署名などした
ことがあれば、預貯金調査を回避するためには当該同意の撤回を市に対し申し出る必要があります。

2016/08/22 14:02

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家庭環境

旦那と別居中で、祖父母から子どもを引き取らせてもらえません。

投稿日時:2016/08/04 10:17

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別居中の子どもについて

別居中とのことですが貴女が子どもを置いて家を出たのでしょうか。
現在、別居中の夫とその両親が子どもの面倒を見ているとしたら、
夫に無断で子供を連れ出したり会ったりすると法律的には貴女に不利に
なる可能性が高いです。
現状を変更しようとすれば、貴女が家庭裁判所に子どもの引き渡しや面会
交流などの調停を申し立て、その調停手続の中で解決することが望ましい
と考えます。

2016/08/05 18:42

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相続代理人について

相続代理人について教えてください。
相続の話し合いをしていますが、先日弁護士事務所から手紙で代理人になったので今後は相手と直接交渉しないで必ず代理人を通すよう連絡がありました。相手から何も連絡がなく私も弁護士に面識がないので確認のために委任状などの証明できるものを弁護士に要求しましたが連絡がありません。この場合私はこのまま弁護士を代理人として交渉を進めるのか、あるいは代理人の証明ができないので断ることができるのか教えてください。

投稿日時:2016/07/04 09:38

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相続代理人について

弁護士が依頼を受けてもいないのに代理人を名乗ることは
経験則上考えられません。
少し様子を見た上で、再度、委任状の提示若しくは写しの提出
を求められたらどうでしょうか。
あるいは、代理人であると仮定し、期限をもうけて貴殿の意見や要望
に対する回答を求め、もし期限までに回答が来ない場合には、その弁護士を代理人として認めない
旨の文言を付してその弁護士に連絡するというのも、事態を前に進める一つの方法だと考えます。

2016/07/05 17:41

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執行猶予期間経過後の再犯について

執行猶予期間経過後の再犯について
執行猶予期間を経過した場合、再度、執行猶予がつきにくくなる以外に、他にも不利となることはありませんか?
例えば、初犯の場合、在宅起訴となったものが、同じ内容の犯罪であっても、任意同行はされずに、最初から事情聴取などの問答不要で逮捕され、警察署の留置所に即・入り、72時間以内に拘留延期裁判を受け、3日間+10日間+10日間、計23日間、拘束され続ける場合が予想され、起訴されると言うことはありませんか?
私は、実際に逮捕されて、3疊の部屋に入って来ました。
拘置所に移ることもなく23日後、引き続き都合で、留置所でした。

投稿日時:2016/06/30 09:54

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執行猶予期間経過後の再犯について

逮捕と勾留の各要件は、刑訴法に定められており、その要件は執行猶予期間後の
再犯か否かによって異なることはありません。
逮捕の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要があることです。
また、勾留の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下のいずれか
に該当することです。(1)定まった住居を有しないとき、(2)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な
理由があるとき、(3)逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、です。
ご質問における「同じ犯罪」の詳細は分かりませんが、同じ犯罪であっても、罪状(被害の程度・大きさ・犯行理由など)
は必ずしも同じとは限りませんし、その他の情状(執行猶予期間経過後の年月数、被害者の落ち度の有無、職業や住居の有無など)
などによっても、逮捕や勾留の必要性の判断は異なってきます。
したがって、執行猶予期間経過後の再犯であるとの一事をもって、一律に逮捕・勾留されると断定することはできないと考えます。
例えば、覚せい剤の自己使用の事案では、執行猶予期間経過後の再犯では逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えます。
他方で、窃盗や傷害の事案では、再犯の内容が軽微なもの(少額・少量の万引き事案や軽微な怪我など)であれば、身元(仕事や住居)
がしっかりしていて特段の問題がなければ、在宅で捜査が進められる可能性もあると考えます。

2016/07/04 17:23

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相続の特別受益

長男と姉妹で父親の遺産相続の話し合いをしています。先日長男の代理人弁護士から父親から贈与を受けた特別受益分だとの領収書の送付がありました。宛先は長男(父親ではなく)です。姉妹連名での署名、拇印がありました。内容は「受領しました」の文言と日付他には記載はありません10年以上前の日付であまり記憶も確かではないのです。父親の遺産相続の話し合いに長男宛の領収書はどのように考えればいいのですか効力はあるのでしょうか教えてください。

投稿日時:2016/05/30 10:02

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特別受益について

特別受益とは、被相続人から共同相続人が受けた遺贈、又は
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与
のことを言います。特別受益がある場合には、その受けた額を被相続人の相続開始時の
財産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の規定に従って算定した具体的
相続分の中からその遺贈又は贈与の額を控除した残額が特別受益を受けた人の具体的
相続分となります(民法903条)。
したがいまして、長男宛の領収書は、そのままでは亡父からの特別受益の証拠には
ならないと考えられます。長男は、長男宛の領収書が実質的には亡父からの特別受益であることを
その経緯、金銭交付の趣旨・目的等を含め合理的に証明する必要があると考えます。

2016/06/01 13:28

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