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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

エステサロンの契約解除について

21歳大学生の娘が1回お試しのエステに行きその場で42万円の契約を結びました。その際にカード会社に50万円の限度額の契約を結びました。銀行印も持たずに行ったにもかかわらずそのまま契約され、先日未払いの為と内容証明が送られてきました。その後エステサロンには、解約を申し込みに行きましたが東京本社の為、正式な書類が届くのに3週間かかると言われました。その間のカード会社には、利息等発生すると思いますがこの先どの様に手続きをしていったらよいですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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エステサロンの契約解除について

エステの契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」に該当します。
したがって、エステ業者は、クーリング・オフができる旨を記載した省令で定める書面を交付する義務があります。その書面の交付がない場合には、いつまでもクーリング・オフができます。
その書面交付を受け、エステ業者が娘さんにクーリング・オフができること及びその効力について説明した場合には、その書面を受領した日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフが認められた場合には、娘さんは損害賠償や違約金を支払う義務はありませんし、既に提供を受けた薬務の対価やその他の金銭を支払う義務もありません。
エステ業者が正式な書類が届くのに時間がかかると説明していることがクーリング・オフ妨害行為に該当する場合には、8日間のクーリング・オフ期間の進行が停止します。娘さんとしては、エステ業者の説明にかかわらず、直ちに契約を解除する旨の解除通知書を配達付内容証明郵便で送付するのが無難だと考えます。
仮に、8日間のクーリング・オフ期間が過ぎても、特定商取引法は中途解約権を認めていますので、中途解約した場合には将来に向かって契約の効力が失われ、それ以降の役務提供の対価を支払う義務がなくなります。
クレジット契約を利用してエステのサービスを受けた場合には、割賦販売法により娘さんはエステ業者に対して生じている事由をもってクレジット会社に対抗(主張)することができます。
したがって、エステ業者との間でクーリング・オフができれば娘さんは
クレジット会社に代金を支払う必要はありませんし、中途解約をした場合には、その解約後の支払やそれに対する利息を支払う必要もありません。

2015/01/28 09:44

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アルハラって??

アルハラにはどんなことが当てはまりますか?

また、アルコールを飲んで話したことは、何を話しても法律的には罰せられないって本当ですか?
事実私は、お酒を飲むと、あることないこと話します。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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アルハラについて

アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略語で、アルコール飲料に関係する嫌がらせ全般を指します。
例えば
(1)本人の意思に反してアルコールの摂取を強要すること
(2)宴会ゲームで一気飲みをせざるを得ない状況に追い込むこと
(3)アルコールが摂取できない体質の人に対してアルコールの摂取を執拗に勧めること、
(4)アルコールにかこつけて、セクハラ・暴力など不快な絡みをすること
などがあげられます。
とにかく、アルコールにかこつけて、相手方が不快に思う行動をすることは全てアルハラに含まれると考えてよいでしょう。基準は、行動をされた相手方が主観的に不快に感じるかどうかであって、客観的にアルハラが決まるものではありません。

アルコールを飲んで何を話しても法律的に罰せられないということにはなりません。
例えアルコールを飲んでいても、相手方の名誉を毀損したり侮辱したりすれば刑事罰の対象となります。
ただ心身喪失に至る程の酩酊状態での言動は責任能力がないと判断される可能性もありますが、酒癖の悪い常習性があることを知りながら酩酊状態に陥ったとしても、原因において自由な行為という理論によって刑事責任を問われることになります。
やはり、お酒に呑まれないように楽しく飲酒しましょう。

2015/01/28 09:43

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改正後の相続税について

相続税対策で贈与を言われていますが、妻に住宅を贈与した場合にかかる諸経費はどのようになるのですか。
また贈与なしで相続にした場合、かかる諸経費の内訳はどうなりますか。妻と子一人。住居分1300万土地5500万位になります。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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贈与と相続

婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与する場合には2000万円の
配偶者控除が認められています。
与えられた情報だけをもとに相続税を推計しますと概算
(6800万円-2110万円)×0.5-225万円=2120万円となります。
相続の場合には、3000万円+(600万円×法定相続人数)の基礎控除が認められています。
相続財産総額-債務・公課・葬式費用が正味相続財産となり、そこから上記基礎控除が差引きしたものが課税相続財産となり、それが3000万円超5000万円以下の場合には税率が20%で200万円の控除もあります。
以上のとおり、一般的には生前贈与よりも相続の方が税金は低くなると考えられます。
不動産登記手続についても、相続の場合の登録免許税は1000分の4であるのに対し、贈与の場合の登録免許税は1000分の20と高くなっています。

2015/01/28 09:43

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行方不明者がいる場合の相続について

私は4人兄弟の三男で、今は愛知に住んでいますが、在所は東京です。
先日、東京に住む長男が孤独死しました。
東京には家があり、貸金庫に権利書なども預けてあるようで、相続の手続きを進めたいのですが、末の妹が行方不明で連絡が取れません。
妹は40年前からロンドンに住んでいます。10年前の母の葬式には帰国して出席しましたし、5.6年前に私の息子がロンドンに遊びに行ったときは息子を案内してくれました。しかし、それ以降、手紙を出しても戻ってきてしまい、一切連絡が取れません。
残された次男と私は困り果てております。
相続の手続きには相続人全員の承認が必要と聞きましたが、このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
だれか代理を立てるなど、方法はありますでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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行方不明者がいる場合の相続について

まずは妹さんの生死・所在を調査する必要があります。
妹さんの戸籍の附票で住所が移転していないか確認して下さい。
もし住所が移転していないとすれば、ロンドンの日本大使館や日本人協会などで調べる方法が考えられます。この調査には専門家(弁護士)を依頼した方が良いと思います。
調査を尽くしても、生死が不明で所在も不明とすれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、妹さんの財産管理人を選任してもらいます。
そのうえで、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。

2015/01/21 09:46

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生前贈与について

生前贈与について教えてください。
2年ほど前に住宅購入し、夫婦と子供一人3人暮らしです。私と妻共に65歳で、妻に住宅を贈与したいのですが、どうしたらいいのですか。
また、仮に妻が先に亡くなった場合、既に妻に贈与した住宅を子供に相続することは可能ですか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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生前贈与について

司法書士に依頼し、贈与証書を作成し、贈与を原因とする所有権移転登記手続をして下さい。
贈与税について、基礎控除110万円以外に、次の要件を満たせば配偶者控除が適用されます。
すなわち、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を配偶者に贈与するときは、2000万円と、居住用不動産の価額に取得に充てられた金銭を加えた金額のいずれか少ない金額(但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること)が控除されます。
先に贈与を受けた配偶者が亡くなった場合には、遺言書が無ければ、他方配偶者と子どもが2分の1ずつ法定相続することになりますが、遺産分割協議により他方配偶者が子どもに全部相続させることができます。

2015/01/16 17:33

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後妻亡き後夜中に侵入する男

去年の12月10日にも相談させて頂きました(主人が相続した土地に住む後妻について)その後ですが、12月下旬に亡くなっていました(うちには連絡なし近所の方に聞いて知った)これで解決と思っていましたが、同居人(以下A,Aとは面識あり、亡くなった主人の父の知人)がいて家賃を払って住んでいると言っているそうです(賃貸契約の証拠もなし領収書もなし)後妻は自宅のこたつで亡くなったそうですが、通報したのはそのAで、そう警察に話したそうです。

何も知らずに私が実家に行くとAが駐車場にいました。いつ行っても後妻さんの姿が見えず、Aにまさか勝手に住んでいませんよねって聞いても住んでないとハッキリ言いました。畑の様子を見に来ただけだと…その時後妻さんは亡くなっていたのですが、Aは教えてくれませんでした。なんかおかしいなと思いまして、近所の方に聞いて亡くなっていたのを死後2週間たって始めて知りまた。

このAが夜になると家の中に侵入しているのです。警察を呼んだら(この時Aは居ず)後妻と住んでいた事実があると不法侵入にはならないから、捕まえられないと、でも私たちが出て行ってくれと言うのは構わないそうです。でも本人は住んでいないといっているので電気も水道も止めたし、立ち入り禁止のポールも立てドアには目張りをしているにもかかわらず、これを突破して侵入しています。古い家なのでどこからでも入れてしまいます。これでも不法侵入にならないのですか?こそこそしているので、実家に行ってもAに会えません。たぶん住所不定、携帯も持っていませんので連絡も取れません。

今後どのようにしたらよいでしょうか?お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。

分かりずらいので、今までの事を簡単に説明します。

1、15年前に主人の父と後妻が勝手に結婚(主人と後妻養子縁組   なし)
2、主人の父5年前に他界 父名義は何もないので相続放棄
3、祖母は主人の父(祖母からみると息子)に、亡くなる30年も   前に実家を追い出され1人暮らし、晩年は老人ホーム、後妻   さんとは面識なし 土地建物は祖母名義
4、3年前に祖母が亡くなり祖母名義のすべての土地建物を主人が  相続する
5、 後妻さんに家賃を払ってもらえないかここで相談
6、 今年になって後妻さんが亡くなっている事が発覚

投稿日時:2015/06/29 09:44

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後妻亡き後夜中に侵入する男

Aが誰から借りているかも分からないようですし、それが本当かどうかも分からない状況であれば、ご主人が賃貸人たる地位を承継している可能性は皆無ではないでしょうか?
ご主人は、Aに対し賃貸人としての責任はないように考えられます。

実際問題としては、戸締まりを厳重にするのが一番だと思いますが、それが出来ないのであれば、日時を見計らって何回か見張りをして、証拠写真等を取る方法が考えられます。
また、どこからでも入れる家だとすれば、台風が来たときみたいに完全に板張りにして出入りが出来ないようにしてしまうのも一つの方法と思われます。

更に、不用心だとすれば、一定期間の間に異議の申出が無ければ取り壊しする旨の事前告知(掲示)をして一定期間を置いてから取り壊してしまうことを考えてもいいかもしれません。

2015/01/15 11:51

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改良住宅明け渡しに対しての不服

市営改良住宅(アパート)に居住しており、同じ地区内に居住(戸建)だった伯父が亡くなり、(条例では・三親等以内・支払い能力がある者・住宅に困窮している者)継承可能とのことで11月中旬に契約書2通もらい必要事項記入の上12/15までに提出の約束で、12月中にアパートの明け渡しの約束もあったため荷物の出し入れの許可等ももらいました。12/8に荷物を入れ12/9に市から「住宅に困窮していない」という理由で元のアパートに戻ること、そのまま居ると不法占拠で法的措置をとる、それまでにかかった費用も払うお金はないと、とても強い態度で言ってきます。小学生の子供二人、私、主人と皆精神的に追い詰められ、夜も寝れない日が続いています。これは泣き寝入りしかないのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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改良住宅明け渡しに対しての不服

条例の詳しい内容が分かりませんので、その点はご容赦下さい。
「住宅に困窮している者」の定義・解釈が争点と考えられます。
この点、貴女は別のアパートで暮らしておられたようなので、そのアパートを退去せざるを得なかった理由が問題になると考えられます。
もし、引き続き元のアパートに居住することに特段の支障がなかったとすれば「住宅に困窮している者」に該当しない可能性があります。
ただ、その場合でも市役所の担当者の対応に問題があると考えられます。
元のアパートを退去し荷物の出し入れの許可まで出しておきながら、土壇場になって賃借権の継承を認めないとの判断は、貴女らが賃借権を継承できると期待していた権利(期待権)を侵害する、
あるいは、期待を抱かせてきた交渉過程に市役所に過失(契約締結上の過失)があると考える余地があります。
市役所に期待権の侵害若しくは契約締結上の過失が認められれば、生じた損害賠償を請求することができます。
泣き寝入りすることなく、一度、専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。

2015/01/14 11:39

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火事を起した加害者家族が被害者に。

突然で申し訳御座いません。知り合いが火事を起しました。お母様は現在、入院中で、他に負傷者は幸いありませんでした。
2日間にわたり、長男さん夫婦が町内を土下座で冷たい雨の中を1件づつ謝罪回りをされました。後始末の事もあり、警察、消防等に時間がかかり、大家さんに連絡が遅れてしまったそうです。
それが原因で、大家さんが怒り狂ったように長女さんの家に行かれ、玄関先で息子さんに「お前も親族なら土下座して謝れや!お前も現場に居たやろ!」等、罵詈雑言を叫び、赤い車で去って行かれました。長女さんの家は『喪中』の紙が貼ってあり、そんな中、あまりにも酷い事だと思います。
息子さんには罪は無いのではないしょうか。再び大家さんが来られた場合の対処法なども含め、お尋ね致します。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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火事後のトラブルについて

長男さんは火災が発生した家にお母さんと同居されていたのでしょうか?
いずれにしろ火災の原因に、長男さんや長女さんが関わっていなければ法的な責任はありません。
火災の原因については、消防署の調査を待って行動した方が良いと思います。
また、日本は木造家屋が多いことから、失火責任法という特別法により、失火者に重大な過失が無い限り責任を負わない仕組みになっていますので、不用意に責任を認めるような発言は回避し、慎重に対処された方が賢明です。

2015/01/08 12:13

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遺留分

築60年のマイホームしか財産がなく土地が抵当に入っており現在返済中です。4人の子供の内の一人の名義で建て替えをして同居墓守をしてくれます。
私が死亡した際に、遺言で他の3人から遺留分の請求(土地70坪)をゼロにすることは可能ですか。
今、私にも同居の息子にも蓄えがありません。共働きの息子夫婦と私ども夫婦で家のローンと銀行の返済は可能です。現状を遺言書で残せば将来揉める心配は減りますでしょうか?他の3人には少額でもあればの気持ちで申し訳なく思ってます。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺留分について

抵当債務が貴殿名義であれば土地の価値はないと考えられます。
しかし、抵当債務が貴殿名義でないとすれば土地の評価の問題が残ります。
遺言書で遺留分をゼロにすることはできません。
ただ、息子さん夫婦には寄与分が認められる可能性があり、それで遺留分を実質的にゼロにできるかもしれません。
トラブルを少なくするために、同居の息子さんに土地を全部相続させる遺言書を書いておいた方が良いと思います。

2015/01/08 12:13

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改正後の相続税について

相続について。私65歳、妻65歳、娘38歳未婚家族で、現在固定資産課税評価額で5700万預金300万ぐらいです。私が先になくなった場合の相続税と、妻が先で私が残って娘に相続する場合の、来年の改正後の税率を教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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改正後の相続税について

改正後の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
したがって、貴殿の場合の基礎控除額は4200万円となります。
不動産については、建物は固定資産評価額によりますが、土地については路線価又は倍率方式により評価します。
また、土地について特定居住用宅地等(自宅の敷地330㎡まで)の場合には特例があり相続税評価額が80%減額されます。
更に、葬式費用は課税財産から控除することができます。
相続税率は、1000万円以下の場合10%、3000万円以下の場合15%(控除額50万円あり)
となっています。貴殿の場合、お問い合わせいただいた情報だけでは課税遺産総額を算出することが
困難ですので、どの税率が適用されるか現時点では断定できません。
土地につき小規模宅地(特定居住用宅地)の特例が適用される場合には、相続税が課税されない可能性もあります。

2015/01/08 12:12

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