エステサロンの契約解除について
エステの契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」に該当します。
したがって、エステ業者は、クーリング・オフができる旨を記載した省令で定める書面を交付する義務があります。その書面の交付がない場合には、いつまでもクーリング・オフができます。
その書面交付を受け、エステ業者が娘さんにクーリング・オフができること及びその効力について説明した場合には、その書面を受領した日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフが認められた場合には、娘さんは損害賠償や違約金を支払う義務はありませんし、既に提供を受けた薬務の対価やその他の金銭を支払う義務もありません。
エステ業者が正式な書類が届くのに時間がかかると説明していることがクーリング・オフ妨害行為に該当する場合には、8日間のクーリング・オフ期間の進行が停止します。娘さんとしては、エステ業者の説明にかかわらず、直ちに契約を解除する旨の解除通知書を配達付内容証明郵便で送付するのが無難だと考えます。
仮に、8日間のクーリング・オフ期間が過ぎても、特定商取引法は中途解約権を認めていますので、中途解約した場合には将来に向かって契約の効力が失われ、それ以降の役務提供の対価を支払う義務がなくなります。
クレジット契約を利用してエステのサービスを受けた場合には、割賦販売法により娘さんはエステ業者に対して生じている事由をもってクレジット会社に対抗(主張)することができます。
したがって、エステ業者との間でクーリング・オフができれば娘さんは
クレジット会社に代金を支払う必要はありませんし、中途解約をした場合には、その解約後の支払やそれに対する利息を支払う必要もありません。
2015/01/28 09:44
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