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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

通行権

裏の家は義母が何十年も前に通行権つきで土地を売ったのですが、最近は車やバイク駐車を繰り返すようになりました。
止めるように言いますと、土地を買う時に通行料を払ったから止めてもかまわないと言います。関係ないと言っても、お金を払ったとそればかり繰り返し困っています。
義母は亡くなり、証明する証拠・領収書もないので、裏の家の人の勝手な思い込みで発言しているようです。私も疲れたので敷地を通られるのもいやなのです。道も昔は私の敷地を通るしかなかったのですが、今は広い農道が通れます。出来ればそちらから出入りしてほしいのですが、車庫の入り口がこちらの敷地にむいているので、相変わらずこちらの敷地を通ります。できるなら塀を作り顔も見ないで済むようにしたいです。どのように話をすればよいでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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通行権

当時の売買契約を探しだし、通行権の内容・通行権料を確認した方が良いと思います。
通行権の内容が、当初の契約内容と余りにも異なるようであれば、他に進入路があることを前提に通行権契約を債務不履行によって解約するという方法が考えられます。
通路部分の面積が分かりませんが、継続的な紛争の発生を回避するために、その部分を買い取ってもらう話し合いをする方法も考えられます。
近隣紛争(相隣関係)であり、できれば円満に話し合い解決したいところですが、当事者同士で話合い解決が困難な場合には、簡易裁判所に調停を申し立てる方法もあります。

2015/01/08 12:12

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主人が相続した土地に住む、父親の後妻について。

主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。

ただ住んでいるだけなら許せるんですが、300坪ある敷地に、本やジュースの自動販売機が10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。

もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。

そもそもいくら後妻とはいえ戸籍上は主人の親という事になりますが、親に家賃なんて請求できるものですか?

もし請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。

それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします

投稿日時:2015/06/29 09:44

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後妻さんの権利について

亡くなった祖母とご主人の父、後妻さんは一緒に住んでいたのでしょうか?
もし一緒に住んでいたとしたら祖母とご主人の父との間に使用貸借(無償使用契約)があったと考えられます。ただ、その使用貸借は、借り主であるご主人の父が亡くなったことにより終了します(民法599条)。
ご主人の父が亡くなった後の、祖母と後妻さんとは、一緒に住んでいたのでしょうか?どんなお付き合いをしていたのでしょうか?状況次第では祖母と後妻さんとの間で更に使用貸借があった可能性もあります。
その場合でも、返還の時期や使用・収益の目的を定めなかった場合には、祖母の地位を相続したご主人は、いつでも使用貸借を解消し、後妻さんに明け渡しを求めることができます(民法597条)。
後妻さんとご主人との間に血のつながりはあるのでしょうか?それとも養子縁組をしているのでしょうか?
血のつながりもなく養子縁組もしていなければ、ご主人と後妻さんは戸籍上も親子関係にはありません。
ひとつの進め方としては、まず内容証明郵便で後妻さんに明け渡しを求め、後妻さんが明け渡しを望まなかった場合に賃料の交渉をしたらどうでしょうか?以下は、あくまでひとつの記載例です。

「             明渡催告書
  私は、亡祖母から貴女が居住されている土地・建物を相続しました。
  貴女は、亡父の後妻さんということで親族間の情義に基づき本件土地・建物を
 使用されているようですが、祖母も父も亡くなった今では、貴女に本件土地・建物を
 使用する法的権限はないと考えます。
  つきましては、平成  年  月  日までに本件土地・建物を明け渡して下さい
 ますよう催告します。もし、上記期限までに貴女が本件土地・建物を明け渡さず、かつ、
 明け渡しに応じない理由、または引き続き居住を希望する場合の賃料支払の意向などを
 私宛に書面で回答されないなど貴女の対応に誠意が見られない
 場合には、やむを得ず、法的手続に及ぶ場合もありますので悪しからずご承知おき下さい。」

 

2014/12/12 10:56

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連帯保証人の責務

次男(52歳)の住宅公庫の借り入れが900万円余残っている時点で本人が破産宣告を受けました。私(父)が連帯保証人になっています。競売にかけて1年近くになりますが売れません。今後連帯保証人の債務はどのような経過になるでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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連帯保証人の債務について

法律的には、連帯保証人は借りた本人と同様の法的責任があります。
競売手続中でも債権者は、連帯保証人に残額全部の請求ができます。
ただ、債権者は、通常、競売の結果が判明してから残額を連帯保証人に請求するのがほとんどです。
競売が長引くと、年14.6%程度の遅延損害金が加算されていきますので、元利金はどんどん増えていきます。
連帯保証人としては、競売の結果が出て、債務の残額がどのくらいか判明した段階で金額と自己の返済能力を照らし合わせて、任意整理、個人再生、個人破産のいずれのか選択をすることになります。

2014/12/03 10:00

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法律

パチンコの仕事をしないかと言われ、いろいろしたが、違約等で知らないうちにお金を取られ、ローンまで組まされた。どうすればよいか。すべてのお金を取り返したい。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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パチンコの仕事

パチンコの仕事とは、どのような内容でしょうか?
騙されたということであれば、詐欺を理由に契約関係を取消し、支払ったお金を不当利得として返還を求めることは理論上可能と考えられます。
ただ、第三者であるローン会社の支払いを拒み、あるいはローン会社から支払ったお金を取り戻すことは相当難しいと思われます。
また、パチンコの仕事内容自体が公序良俗に反し違法な場合には、払ったお金が不法原因給付として裁判では取り戻しが出来ない場合もあります。
いずれにしろ、質問内容だけでは事実関係が明瞭ではありませんので、資料があればそれを持参して専門家に面談のうえ相談した方がいいと思います。

2014/11/05 10:05

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法律

30年ほど前、長男が親の土地を12,500万円で売り、現在は豪邸に住んでいます。
時が過ぎましたが、その後兄弟5人には何もありません。
長男は、私たちが印鑑を押したと言っていますが、そんな大金に捺印していませんし、印のお礼もありませんでした。捺印の証拠は見せてくれません。
書類作成に疑問ばかりで・・・今更と思いましたが、納得がいかず、当時の相続の経緯が知りたくてのご相談です。アドバイスをお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続

30年前ですか・・・。
余りにも年月が経過し過ぎていますね。
相続回復請求権という権利がありますが、相続開始の時から20年を経過したときは、行使することができません(民法884条)。
ただ、家事に関する事柄ですので、当事者間で協議できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員から長男に相続関係の書類を開示するように説得してもらうことは可能だと考えます。

2014/11/05 10:05

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少額訴訟

22歳大学生です。
大学のゼミでソフトボールをしていた時、バッターが打ったあとバットを後ろにほおり投げキャッチャーをしていた私の顔面に当たり前歯2本が折れました。前の打席にも同様な行為をしてバットが足に当たったので、「バットをを投げないように」と皆からも注意されていたにもかかわらず、同じ行為をし負傷しました。
相手側は、学校での事故で「道義的責任はあるが賠償責任はない。お詫びだけする」ということでした。
前歯は神経を取り差し歯にという治療ですが、来春営業職での就職も内定しており、歯医者またネットで調べた結果、見た目が良くないため、保険治療でなく実費によるセラミック義歯にしました。しかし治療費が1本10万円で2本で20万円かかります。
そのことを相手に伝えると、それからは電話も拒否され話ができません。そこで「少額訴訟」を起こそうと思うのですが勝訴出来るでしょうか?・・相手の不誠実な態度・言動にこのままでは納得できません。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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少額訴訟について

スポーツには怪我がつきものですが、本件の相手には、バットを不用意に後ろに放り投げるなどしてキャッチャーに不必要に怪我をさせないようにする注意義務があり、予見可能性、結果回避可能性もあったと考えられます。
したがって、相手には注意義務違反(過失)が認められ、不法行為(過失行為)に基づき損害賠償をする責任があるでしょう。
勝訴の可能性はあると思いますが、目撃証言等の証拠が不可欠だと考えます。
相手が責任を争っており、ある程度の立証活動(証人尋問)が必要なケースと考えられ、少額訴訟の審理には適さないので(仮に少額訴訟を起こしたとしても相手には通常訴訟への移行申立権がありますので)、簡裁での通常民事訴訟を提起して解決すべきでしょう。

2014/11/05 09:27

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少額訴訟

怪我をさせられた相手が不誠実、誠意のない態度、言動なので、治療費支払いの少額訴訟を起こすことになったが、相手の電話番号しかわからず、電話で住所を聞こうと何度電話しても無視され、住所がわからず訴状が作れません。この場合どのようにすればよいのでしょうか?やはり自分で調べ出すしかないのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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少額訴訟の件

怪我をさせられたということですが、傷害事件の被害届けは所轄警察署にしましたでしょうか。
もし、被害届けをしてあるとすれば所轄警察署に教えてもらうことができます。
もし、被害届けを出していない場合には、自分で加害者の住所を調べ出すしかありません。
電話番号から相手方の住所を調べるには弁護士に頼むしかありません。弁護士法では弁護士会照会制度が認められており弁護士に職務に関連して利用することができます。
ただし、一定の携帯電話会社(ソフトバンク)は弁護士会からの照会にも一切の回答を拒否していますので、あなたが知っている電話番号がソフトバンクであれば調査することは不可能でしょう。
あとは、あなたが、直接、相手方と接触し、会いに来た相手方の自動車の登録番号を控えて自動車登録事項証明書を入手して調べる方法、あるいは相手方の自動車の後を付けて調べる方法が考えられます。

2014/10/28 10:08

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書面を書くべきかどうか

質問です。当方美容室をしております。
先日、新規のお客様が、他店で髪の毛をチリチリに傷められてご来店しました。その日にトリートメントをしてきれいになったのですが、傷んだあと、その店に電話してもとりあってくれないようです。
弁護士の方に依頼してそのお店を訴えるそうなのですが、髪の毛が治るまでの期間とその料金を書面に書いてくれといわれまして。美容師からしても通常の傷みで訴えるほどでないのですが、この書面は書いたほうがいいのでしょうか。ファーストコンタクトで以前の髪質もわからないので、できれば関わりたくないというのが正直なところです。書く場合書いても問題ないのでしょうか。その弁護士とお会いしたほうがいいのでしょうか。アドバイスお願いします。そのお客様は傷みに少し過剰な方だと判断しています。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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書類作成について

ファーストコンタクトで以前の髪質が分からないということであれば、書面を書かない方が良いと考えます。
そもそも他店でどのようなパーマが行われたかも分かりませんし、ひょっとしたら、それ以外の原因の可能性も否定できないからです。
もし、仮に書面を書いたとすれば、裁判で証人として呼び出され証言をすることになり、相手方の弁護士から鋭い反対尋問にさらされ、嫌な思いをする可能性もあります。
書面は形に残り一人歩きしますので、自信を持てない事柄には無理をして書面を書かない方が得策だと考えます。

2014/10/24 13:32

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相続

法律不動産の相談です。
父が介護状態であり、父から母へ生前贈与により土地と建物を渡しておきたいと思います。婚姻歴20年、その後も住み続けます。評価も2000万以下です。登記などの手続きをしないと相続があった場合、贈与した実績として認められないでしょうか?父に健康保険の滞納歴があり、元本は支払ったのですが、延滞利息があり、相続した場合母が住宅と土地を相続すると遅延利息も相続させられるとネットに記載がありました。これを防ぐには父の財産を生前に渡すことで対策になりますか?土地と建物以外財産はありません。固定資産の評価で2000万以下です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続

贈与証書を作成し、生前に贈与を理由とする所有権移転登記をしておく必要があります。
健康保険は、世帯の収入に対して保険料が計算される仕組みになっています。
したがって、出来れば延滞利息も支払った方が良いと考えますが、
支払が困難であれば延滞利息の支払方法や減免について窓口で相談されたうえ、どうしても支払が困難であれば、延滞利息も相続債務となりますので、相続放棄を検討せざるを得ないでしょう。

2014/10/24 13:30

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姻族関係終了届について教えてください。

姻族関係終了届についてお聞きします。夫は、今年の2月に亡くなりました。この届を出した場合、今支給されている遺族年金は、ひき続き支給してもらえますか。また、土地や家の名義変更を死亡した夫からまだ私に変更していないのですが、何か手続き上問題が起こりますか。子供が未成年なので、成人してから変更したいのですが。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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姻族関係終了届について

姻族とは、配偶者の一方と他方の血族との関係です。
例えば、貴女からすれば、亡夫の父母、兄弟姉妹等の関係が姻族関係です。
姻族関係を終了させることにより、親族として有していた地位・権利義務(例えば
扶養の権利義務関係)が消滅しますが、離婚ではないので、貴女が亡夫の配偶者である
地位を失うものではありません。
したがって、貴女は配偶者として亡夫の相続権もありますし、遺族年金の受給権も消滅しないと
考えられます。ただ、祭祀財産返還の問題は生じます。

2014/10/15 11:09

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