主人が相続した土地に住む、父親の後妻について。
主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。
ただ住んでいるだけなら許せるんですが、300坪ある敷地に、本やジュースの自動販売機が10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。
もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。
そもそもいくら後妻とはいえ戸籍上は主人の親という事になりますが、親に家賃なんて請求できるものですか?
もし請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。
それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします
投稿日時:2015/06/29 09:44
後妻さんの権利について
亡くなった祖母とご主人の父、後妻さんは一緒に住んでいたのでしょうか?
もし一緒に住んでいたとしたら祖母とご主人の父との間に使用貸借(無償使用契約)があったと考えられます。ただ、その使用貸借は、借り主であるご主人の父が亡くなったことにより終了します(民法599条)。
ご主人の父が亡くなった後の、祖母と後妻さんとは、一緒に住んでいたのでしょうか?どんなお付き合いをしていたのでしょうか?状況次第では祖母と後妻さんとの間で更に使用貸借があった可能性もあります。
その場合でも、返還の時期や使用・収益の目的を定めなかった場合には、祖母の地位を相続したご主人は、いつでも使用貸借を解消し、後妻さんに明け渡しを求めることができます(民法597条)。
後妻さんとご主人との間に血のつながりはあるのでしょうか?それとも養子縁組をしているのでしょうか?
血のつながりもなく養子縁組もしていなければ、ご主人と後妻さんは戸籍上も親子関係にはありません。
ひとつの進め方としては、まず内容証明郵便で後妻さんに明け渡しを求め、後妻さんが明け渡しを望まなかった場合に賃料の交渉をしたらどうでしょうか?以下は、あくまでひとつの記載例です。
「 明渡催告書
私は、亡祖母から貴女が居住されている土地・建物を相続しました。
貴女は、亡父の後妻さんということで親族間の情義に基づき本件土地・建物を
使用されているようですが、祖母も父も亡くなった今では、貴女に本件土地・建物を
使用する法的権限はないと考えます。
つきましては、平成 年 月 日までに本件土地・建物を明け渡して下さい
ますよう催告します。もし、上記期限までに貴女が本件土地・建物を明け渡さず、かつ、
明け渡しに応じない理由、または引き続き居住を希望する場合の賃料支払の意向などを
私宛に書面で回答されないなど貴女の対応に誠意が見られない
場合には、やむを得ず、法的手続に及ぶ場合もありますので悪しからずご承知おき下さい。」
2014/12/12 10:56