学生専用アパートの契約期間途中での退去について
賃貸人が事業者の場合には消費者契約法が適用されます。
判例には消費者契約法9条を問題とするものと10条を問題
とするものと2通りあります。
9条は、契約解除に伴う損害賠償額等を定めている契約条項で、
その金額が解除に伴いその事業者にふつう発生する損害の額を超える
場合には、その超える部分は無効としています。
10条は、民法や商法で定める任意規定と比べて、消費者の権利を制限したり、
消費者の義務を重くする契約条項で、信義則に反して、消費者の利益を一方的に
害するものは無効としています。
神戸地裁平成16年11月30日判決は、敷金30万円のうち25万円(83.3%)
を差し引く敷引特約は消費者契約法10条により無効と判断しており、この判例に
従えば保証金の返還を請求できる可能性があると考えられます。
2014/10/15 10:55
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