土地の相続について
先日、義父が亡くなり、義父名義の土地(義父・義母は別の場所に住んでおり、現在は空き家が建っています)に私たち夫婦が住むことになりそうです。
夫には母と兄が一人おります。
義母は私たちが住むことに特に依存はなく、特に条件等ありませんが、義兄が、土地の相場売値(売却した場合手元に残る金額)の
二分の一を兄へ。4分の1を母へ支払ってほしい。
と言っております。
「兄弟平等に」ということであれば、義兄に土地売却相場の半分を支払えばよいのでは?と私は思うのですが、私たちで話あっても平行線のままです。
もちろん、義兄の気持もよくわかるので、上手に平等に分けたいし、争いも避けたいというのが双方の気持です。
財産としては、その土地と今義母が住んでいる分譲マンションです。義母はもうしばらく今のマンションに住んでいたいとのこと。
義兄は別の場所で家を購入し住んでおります。
義母が健在の今の状況で、遺産を分けるというのも変な話ですが、
私たちもそろそろ家を建てないとという年齢ですので、
この状況で兄弟に平等に分ける方法をご教授いただければと思います。
一番大事な義母の気持としては、兄弟けんかなく、現在空き家のある土地に私たちが住んで欲しい。ということです。
アドバイスよろしくおねがいします。
投稿日時:2015/06/29 09:44
土地の相続について
義父の相続人は、義母と夫と義兄の3人で遺言書はないことを前提とします。
そうすると義母の相続分は2分の1、夫と義兄で4分の1の相続分となります。
義兄の条件は、売却残代金のうち2分の1を義兄に、4分の1を義母にということのようですが、義兄が2分の1も相続する権利はありません。
本来は、義母が2分の1、義兄は4分の1です。問題は、義母の意向次第です。
もし、義母が自分は要らない、自分の相続持分を子ども達に譲渡すると言ってくれれば、兄弟平等が実現します。
そうなれば、夫が2分の1相当額を義兄に支払えば、義父名義の土地・建物を夫の単独名義で相続登記ができることになります。
義母を交え、義兄と協議することが大切だと思います。
2014/07/09 18:29