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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

土地の相続について

先日、義父が亡くなり、義父名義の土地(義父・義母は別の場所に住んでおり、現在は空き家が建っています)に私たち夫婦が住むことになりそうです。

夫には母と兄が一人おります。
義母は私たちが住むことに特に依存はなく、特に条件等ありませんが、義兄が、土地の相場売値(売却した場合手元に残る金額)の
二分の一を兄へ。4分の1を母へ支払ってほしい。
と言っております。

「兄弟平等に」ということであれば、義兄に土地売却相場の半分を支払えばよいのでは?と私は思うのですが、私たちで話あっても平行線のままです。

もちろん、義兄の気持もよくわかるので、上手に平等に分けたいし、争いも避けたいというのが双方の気持です。

財産としては、その土地と今義母が住んでいる分譲マンションです。義母はもうしばらく今のマンションに住んでいたいとのこと。
義兄は別の場所で家を購入し住んでおります。

義母が健在の今の状況で、遺産を分けるというのも変な話ですが、
私たちもそろそろ家を建てないとという年齢ですので、
この状況で兄弟に平等に分ける方法をご教授いただければと思います。

一番大事な義母の気持としては、兄弟けんかなく、現在空き家のある土地に私たちが住んで欲しい。ということです。

アドバイスよろしくおねがいします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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土地の相続について

義父の相続人は、義母と夫と義兄の3人で遺言書はないことを前提とします。
そうすると義母の相続分は2分の1、夫と義兄で4分の1の相続分となります。
義兄の条件は、売却残代金のうち2分の1を義兄に、4分の1を義母にということのようですが、義兄が2分の1も相続する権利はありません。
本来は、義母が2分の1、義兄は4分の1です。問題は、義母の意向次第です。
もし、義母が自分は要らない、自分の相続持分を子ども達に譲渡すると言ってくれれば、兄弟平等が実現します。
そうなれば、夫が2分の1相当額を義兄に支払えば、義父名義の土地・建物を夫の単独名義で相続登記ができることになります。
義母を交え、義兄と協議することが大切だと思います。

2014/07/09 18:29

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袋地住民が通行

敷地内を通行する人が多く、悩んでいます。対策をとりたいのですが、よい方法はありますか。また、私有地通行がどういった罪になるのか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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袋地通行について

民法210条は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行すことができることを認めています。
ただし、通行の場所及び方法は、袋地通行権を有する者のために必要で有り、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりませんし(民法211条)、
その通行する土地の損害に対して償金を支払わなければなりません(民法213条)。

袋地通行権が認められる場合には適法であり犯罪は成立しません。
袋地通行権を有しない人が敷地内を通行する場合には、軽犯罪法第1条32号(入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者)に該当します。

2014/07/09 16:07

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住宅ローンの支払いについて

弟は、ローンでマンションを購入しました。保証人は父です。弟は途中でローンの支払い能力がなくなり、保証人である父が代わりに払い続けていました。しかし、先日、父が亡くなりました。弟は、所在不明状態です。こういう場合、ローンの支払い義務はどのようになるのでしょうか。父には配偶者(母)がいます。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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住宅ローンの支払いについて

お父さんが弟さんの連帯保証をしていたところ、お父さんが亡くなられたということなので、連帯保証債務の相続という問題が発生しています。
お父さんの法定相続人は配偶者であるお母さんとあなたたち子どもになります。
お母さんが2分の1、残りの2分の1を子どもが頭数におうじて等分に相続します。
もしお父さんに資産が無ければ死後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないことになります。
仮にお父さんに資産(自宅土地・建物など)がある場合には、相続放棄をしてしまうとその資産も相続で取得することが出来なくなりますので、十分に考える必要があります。
解決の方法としては限定承認(相続財産の範囲内で連帯保証債務を返済する)をする方法、あるいは誰か1人が相続(単純承認)し、他の相続人は相続放棄をし、単純承認した相続人が個人再生を申立て、連帯保証債務の5分の1だけを支払うという方法等が考えられます。

2014/06/17 09:42

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法廷遺言状の作成について

近年健康がすぐれず、先のことを思い私的財産(多少ですが)の行く先を思い遺言状を作っておきたいと思うようになりどのような手続きをすれば良いかおしえていただきたくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺言書の作成方法について

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(民法969条)があります。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印をすれば要件を満たします。
ただ、自筆証書中の加除その他の変更は、その場所を指示し、それを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。
この自筆証書遺言の場合には、遺言者が亡くなった後に、保管者が家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法1004条1項、3項)。
次に公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言者の口述を筆記し作成します。
この場合には証人2名の立会いが必要ですし、公証人に作成手数料を支払う必要があります。
必要書類(印鑑証明書など)の詳細などは公証人役場で確認して見て下さい。
この公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

2014/06/11 10:13

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弁護士への資料返還請求

一昨年、家族内のトラブルを解決するため、弁護士に様々な資料を作成、提出し、解決を図ったのですが、一向に進まず今年になって委任契約を解除しました。その間、数十万円の着手金もお支払しました。しかし、実費でかかった内訳も教えて頂けず、お渡しした全資料の返還をお願いしたのですが、未だに何の連絡もありません。資料は返還して頂けないものなのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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弁護士への資料返還請求について

弁護士は事件が終了した時からその職務に関して受け取った書類を
3年間保管する義務があります(民法171条)。
委任契約を解除されたわけですから、委任者は、原状回復請求権に基づき
受任者である弁護士に対し3年以内であれば預けた書類の返還を請求できます(民法646条)。

2014/06/03 13:08

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義理父母との今後について

義理父母について相談したいことがあります。

義理父は、若い頃から職業を転々とし、ギャンブルで有り金を使い、主人は貧乏な生活を強いられていたそうです。
主人は、小学校の頃から、新聞配達をし、生活を支えていました。義理母は、体が弱く働けませんでした。主人は大学へ行くという選択肢もなく、高校卒業と同時に働かなければいけばいけませんでした。家に入れたお金もすべて、生活費に使われ、自分の貯金が全くできなかったそうです。小さい頃は、貧乏が当たり前の生活で知らなかったが、義理父母は、主人の稼いだお金で、遊んでいたそうです。主人も我慢ができなくなり、実家を出で、自分で生活していました。
一回目の結婚をしましたが、結婚してから、奥さんがギャンブル好きとわかり、主人が稼いだお金をすべて使い、サラ金にまで手をだしました。離婚した後も、奥さんが返済能力がないため、長い間、主人が返済していました。
私とは、再婚ですが、借金を返済していたことは、後になって知りました。義理父母の家には、何度も行ったことがありますが、家族の仲がわるく(義理父母がいつも愚痴ばかりこぼす)、雰囲気が悪いため、だんだん疎遠になりました。

最近、義理父母が、医者に止められている酒を飲み続け、相次いで体調を崩し入院しました。主人には、兄がいますが、兄も義理父母とは仲が悪く何十年も連絡を取っていないそうです(主人とも)。
入院の際、病院から主人に連絡が入り、入院の際の保証人になり、入院費も主人が払って、義理父母からは、全く返済もなく、感謝もされません。
先日、また義理父が入院したと病院から連絡が入りました。脳卒中(2回目)です。主人の兄は、病院から連絡が入っても無視しています。毎回主人が金銭面の面倒を見なければならず、我が家の生活も全く余裕がありません。

昔から主人のお金ばかりたよりにする義理父母とは、今後どのようにしたらよいでしょうか。親子なので、このまま我慢しなければいけないのでしょうか。
主人ばかりがお金を出さなければならず、納得がいきません。主人も誰にも相談する人がななくて、鬱状態です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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扶養義務について

義父母とご主人とは1親等の血族関係にありますので、原則として抽象的な扶養義務があります(民法877条)。
当然、お兄様にも扶養義務があります。その他に、義父母の兄弟姉妹にも扶養義務があります。
具体的な扶養の順位、扶養の程度又は方法については、扶養義務者間で協議しますが、協議が整わないときは、家庭裁判所に判断を仰ぐことができます。
扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮し、具体的な扶養義務が履行できない場合には、入院の際の保証人や治療費の支払いを拒むことができる場合もあり得ます。
その場合には、義父母は、生活保護(医療扶助、生活扶助)を受けることになります。

2014/05/16 17:30

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納税について

納税を忘れた場合、何年したら、時効になりますか。
査察は、5年にさかのぼってするみたいですが。遺産相続、贈与は5年で時効になりますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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税金と時効について

租税債権債務関係については、賦課権と徴収権の2つの概念があります。
まず賦課権(申告納税方式の場合の更正若しくは決定、賦課課税方式の場合の賦課決定ををする権利)は、
原則として法定申告期限等から3年の除斥期間(賦課権を行使し得なくなる期間)が定められています。法人の除斥期間は5年です。
ただし、脱税があった場合の更正、決定又は賦課決定は7年の除斥期間に服します。
次に、徴収権(税額を収納し、又はその履行を請求し、その収受をすることができる権利)については5年の消滅時効が定められています。
ただし、脱税があった場合には、当該国税の法定納期限から2年間は消滅時効が進行しない、すなわちその期間5年の消滅時効の進行が停止されます。
また、贈与税の場合も、当該贈与税の申告書の提出期限から1年間は消滅時効が進行しないとされています。
ちなみに、7年の賦課権の除斥期間又は徴収権の2年間消滅時効が進行しない脱税とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、単なる不申告は含まれませんが、過少申告は該当します。

2014/05/09 17:27

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新築受け渡し前に電気店から傷

電気店に太陽光発電の設置を依頼し、事前に工務店からの説明、指示もあったにも関わらず、指示と違った取り付けをしてしまい、結果外壁に完全修復出来ない傷が付きました。
工務店からの修復方法が二通り出ており、一つは外壁一面補修(費用約30万)、もう一つは部分補修(5万)です。工務店からは一面補修はリスクが大きいので部分補修を勧められています。私も修復は時間も掛けたくないので部分補修で予定しております。
当然補修費用は電気店が支払いますが、建築費約4000万の新築に一生消えない傷が入る事になり、許し難い気持ちです。
修復金の五万では当然納得いかないんですが、電気店に対して慰謝料はどれくらいの金額を請求出来るのか?どれくらいの金額で納得するべきなのか御教授頂きたいです。
ちなみに工賃は140万で前金で 40万支払い済み。工事終了後、残金100万支払い。今月10日過ぎに工事完了予定です。
まだ工事が残っているので電気店との話し合いは工事完了後する予定です。
補修金額二通りは既に某電気屋に伝えており。部分補修で補修する事も伝えてます。
気持ち的にも長引かせたくないので示談で済ますつもりです。お手数ですが、御指導の方宜しくお願い致します。
ちなみに今の段階では電気店も非を認めており、対処方を考えておられる最中だと思われます。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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契約関係における慰謝料

契約違反による損害賠償においては、財産的な損害に対する賠償で足りるというのが原則的な考え方です。
例外的に、財産的損害に対する賠償だけでは回復されない精神的損害が認められる場合には、別途慰謝料が認められるケースもあります。

例外的に慰謝料が認められるケースは、
(1)契約内容の不履行により回復困難な損害が生じている場合(例えば建築請負契約において、債務者である施工業者が注文内容や設計図に従った施工をせず、あるいは構造計算の偽造などによって債権者である施主が意に反した完成物を甘受せざるを得なかった場合など)
(2)債務者である施工業者に著しい信義則違反・過失がある場合(債務者である施工業者が、契約時における説明をせず、あるいは契約内容と異なる履行をし、債権者である施主が契約時に期待した成果物を得られなかった場合など)
が考えられます。

慰謝料額算定の要素としては、(1)説明義務違反の程度、(2)契約不履行による債権者が受ける影響の大きさ、(3)債務者の対応の不誠実さ、が考えられます。
裁判例で認められた慰謝料額は、5~300万円までの幅がありますが、大半は100万円未満にとどまっています。

電気店が非を認め、修復費用の負担を受入れ誠意を見せていること、瑕疵(契約不履行)が建物の基本的な安全性にかかわるものではなく美観に関するものであることや裁判例に照らせば慰謝料額は数十万円(20万円~50万円)程度ではないでしょうか?

2014/05/09 17:26

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任意団体

任意団体の解散と清算の段取りや必要書類について教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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任意団体との解散手続について

任意団体にも、規則等が存在し組織の輪郭も明確な法人格なき団体もあれば、それこそ親睦団体などの緩やかな団体もあります。
権利能力なき団体の場合には、規則に従い解散手続をする必要があります。
残余財産や未払債務を確定し、余剰があれば各構成員に配分し、不足する場合には各構成員の負担割合を決める必要があるでしょう。
最後に収支報告書若しくは決算書を作成し、集会を開き承認されれば清算結了となるでしょう。
親睦会のような緩やかな団体であれば、上記諸手続を話し合いで更に簡略にすれば足りると考えます。

2014/04/23 11:47

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夫婦で所有する不動産の相続放棄について

相続放棄についてご相談させてください。
夫に多額の借金があり、死亡した際に相続放棄をするつもりです。
今住んでいる家の持分が夫3割、妻7割です。
すべて私の所有に変更することも考えたのですが、住宅ローンの契約が夫なので所有権を全て無くすことは駄目だそうです。
夫の持分だけを相続放棄をするとどういうことになるのでしょうか。
アドバイスお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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夫婦で所有する不動産の相続放棄について

ご主人の死後、配偶者であるあなたが相続放棄した場合には
子どもさん達が相続することになります。もし、子どもさん達も
相続放棄した場合には、次順位の法定相続人であるご主人のご両親
が相続することになります。もし既にご主人のご両親が既に亡くなって
いる場合やご主人のご両親が相続放棄した場合には、ご主人の兄弟姉妹
が相続人となり、兄弟姉妹も相続放棄した場合には、ご主人の持ち分は
国庫に帰属することになります。
ただ、住宅ローンがご主人名義の場合には、普通は団体信用生命保険により
住宅ローンの残金が保険により清算されるケースが多いと思います。もし、
そうだとすれば、住宅を確保するために限定承認をする方法(相続した財産の限度で
借金を支払う方法)やあるいは単純承認をした上で、ご主人名義の相続債務に
ついて個人再生を申し立てる選択肢も検討の余地があると考えます。

2014/04/23 11:47

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