PayPayなど電子マネーで支払を受けた場合、領収書を発行しないといけませんか。交付の必要あるのでしょうか。
発行する場合、現金の記載の代わりに、電子マネーと書かないといけませんか。
投稿日時:2022/05/10 09:43回答1件
こんにちは、税理士の一川明弘です。
ご質問にお答えします。
PayPayなどの電子マネーは大きく3種類の支払方法があり、支払方法によって領収書の発行義務が異なります。
(1)プリペイド型:先払い
(2)デビット型:同時払い
(3)ポストペイ型:後払い
領収書は、金銭の受け渡しと同時に発行され、支払の証明となる書類です。支払人から領収書の発行を請求された場合に、代金の受取人は領収書を発行する義務が発生します。
(1)プリペイド型、(2)デビット型の場合は、現金を電子マネーに両替しているのと同じと考えます。よって、その場で支払いが完了しており、現金での支払いと同じ扱いとなるため、領収書の発行が必要となります。
(3)ポストペイ型の場合は、後払い方式です。電子マネー支払いがされたとしても、購入者はまだ代金の支払いが行われていない状態、販売者は代金を受け取っていない状態となります。支払いが完了していない状態となるため、領収書の発行の義務はありません。よって、領収書の発行は販売側の判断によるもの(サービス)として行われるものということになります。ちなみに、クレジットカードでの支払いもこちらと同様となります。
(3)ポストペイ型やクレジットカードでの支払いのように、現金での支払いが後に行われる「信用取引」については、印紙が不要となります。その際には【電子マネーでの支払い】などと明記する必要があります。
電子マネーでの支払いを受け領収書を求められた場合には、上記(1)~(3)のどれにあたるかをご確認いただければと思います。しかし厳密には判断が難しい場合もあるかと思いますので、その場合には領収証を発行していただくと良いでしょう。
投稿日時:2022/05/19 15:42