夫から控除しきれない生命保険料控除
こんにちは。税理士の米津晋次です。
生命保険料控除の適用を受けるのは、保険契約者ではなく、保険料を負担した人です。(その保険金等の受取人の全てが自分又はその配偶者その他の親族であるものに限る)
したがって、相談者名義の保険の保険料を相談者が負担したのであれば、相談者が生命保険料控除を受けることができます。
ところで、生命保険料控除を申告しても、有効になるのは控除前で税負担が発生する人です。
相談者の収入は、給与収入が103万円以内ということですので、所得税では効果はありません。生命保険料控除を適用しなくても所得税が発生しないからです。
ただ、給与収入が100万円を超えて103万円以内であれば、所得税では生命保険料控除の効果がなくても、住民税では効果がありますので、年末調整で申告してください。
2020/11/18 18:03
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