2017/10/20 13:01
前回のコラムでは、居住用財産売却時の3000万円控除について説明いたしました。 ※平成28年度税制改正により、相続後も一定の要件を満たせば「3000万円特別控除」が可能となります! (譲渡価格が1億円以下の場合に限る) 相続を受けた空き家(誰も使用しない不動産)は、早期売却をすれば税制優遇が受けられます。 ●『空き家』問題を未然に防ぐ観点から、創設される特別措置で...[ 続きを読む ]
2016/03/07 10:22
永年大切に住まわれてきた、いわゆる実家。さまざまな理由で空家になる時が訪れます。・一人暮らしの母が施設に入所にて空家になった。・息子の近くへ転居することになった。(同居を始めた) 等その空家は、親族は誰も住む気は無い。人に貸すにも改装・解体等の費用が必要。売却を優先して考えるが、親が生きているうちは・・・・ 放置⇒空家問題※相続税の視点だけで考えますと、相続人は不動産...[ 続きを読む ]
2015/06/04 10:02
住宅購入資金を親が贈与。住宅資金贈与ではその贈与額によっては無税で購入資金の贈与を受けられます。しかしながら、以外と知られていない事実があります。親が他界して相続が発生した場合は、相続人の分割財産に住宅資金贈与額がさかのぼって加算されます。(相続税法のお話ではありません)よって、兄弟が複数名いる場合(相続人が複数名予想される場合)は、下記のような分割協議となり、親が残...[ 続きを読む ]
2014/10/24 13:34
住宅ローン控除とは、購入時に借入した住宅ローンの年末残高に対し、その1%を10年間にわたり所得税(住民税)から控除してもらえる制度です。この制度は中古住宅にも適用されますが、建築後経過年数に制限があります。【築後20年以内。耐火建築物(マンション等)は25年以内】となっています。その他の条件は、面積50㎡以上かつ名義人自らの主として居住するための購入であることです。...[ 続きを読む ]
2014/10/22 09:32
消費税増税に伴い、平成26年4月より住宅ローン控除額が最大4000万まで拡大(昨年度は最大3000万)されました。住宅購入時の住宅ローンのうち~4000万円までの部分について、10年間は住宅ローン残高の1%が所得税(住民税)から控除されます。(残高4000万の場合40万が所得税から控除される) ※あくまで所得税控除ですので、所得税の額によっては優遇額も少ない制度とな...[ 続きを読む ]