2014/10/22 09:32
消費税増税に伴い、平成26年4月より住宅ローン控除額が最大4000万まで拡大(昨年度は最大3000万)されました。住宅購入時の住宅ローンのうち~4000万円までの部分について、10年間は住宅ローン残高の1%が所得税(住民税)から控除されます。(残高4000万の場合40万が所得税から控除される)
※あくまで所得税控除ですので、所得税の額によっては優遇額も少ない制度となっています。そこで本年度より新設された制度が「すまい給付金制度」。収入額の目安が510万円以下の方は、給付金として10万~30万の範囲で給付金が支払われます。(収入額とは、「額面収入」では無く「都道府県民税の所得割額」によります) この制度は住宅ローンを利用しなくとも、年齢50歳以上かつ収入額の目安が650万以下の方は対象となります。
(注意点)対象となる物件は「消費税」が発生する物件(新築・中古共に、不動産業者が売主)で、かつ売主が「住宅瑕疵担保保険」に加入した物件であることです。売主様が一般の方の場合は対象とはなりません。(売主が一般の方である物件は消費税は非課税のため)
この制度は住宅ローン控除と併用して受けられる制度で、消費税が10%に増税された場合は、給付額も拡大される予定です。先の住宅ローン控除も同様、購入後にご自身で申請が必要な制度です。この制度自体を知らない、知らされていない場合は、対象物件を購入したとしても得は得られません。
購入検討の物件がこの制度に該当する物件であるかを、不動産業者へ必ず聞いてみて下さい。また、ご自身が対象となるかを「すまい給付金」で検索をして知っておかれると良いです。