2021/10/06 00:00
例えば、お父様がお亡くなりになり、財産は預金4,000万円のみだった場合、相続税はかかるのでしょうか。
相続財産が基礎控除の額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が長男、次男、長女の3人だった場合には、基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×3人)」=4,800万円になりますので相続税はかかりません。
また、法定相続人が長男、長女の2人だった場合にも、基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×2人)」=4,200万円になりますので相続税はかかりません。
ただし、法定相続人が長男1人だった場合には、基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×1人)」=3,600万円となり、相続財産が基礎控除額を超えてしまうので、相続税の申告と納付が必要になってきます。
相続税の申告と納付はお父様が亡くなられた日(亡くなったことを知った日)から10か月以内にしないといけませんので、ご注意ください。
(イラストも中野美代子が描いています)