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後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

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事例・コラム

2024/07/16 17:33

アパート経営を台無しにする13の大罪と回避方法(15)

15、入居者の立退き交渉リスクその1
(1)サブリース契約アパートの立退き交渉大問題
 アパート経営を長く続けると、建物が老朽化し建替えを検討する時期が訪れます。最大の問題は、入居者の立退き交渉とその費用です。立退き交渉は不動産業者に依頼すると法律違反になるので、オーナー自ら行わなければなりません。立退き交渉は、手間と時間がかかることと多額の費用がかかるため、決して簡単なことではありません。しかし、いつか必ずやってきます。
 オ-ナーが立退き交渉をする場合、入居者(借主)に書面で契約期間満了日の1年から6か月前に通知を送る必要があります。(借地借家法26条1項)その上、入居者に退去してもらうときには、「正当事由」と「立退料」が必要になります。
 実際にオーナーナーが実行するためには法律知識に加え、立退き交渉の実務経験とノウハウが必要になります。これ以外にも、オーナーが引っ越し先の部屋探しや敷金・礼金・差額賃料の負担、引っ越し業者の手配などもあります。これらのことを弁護士に依頼しても、入居者全員が必ず立退きするとは限りません。
 尚、サブリース契約アパ-トでは、サブリース会社(管理会社)が入居者募集を行うため、オーナーが入居者を選ぶことはできません。従って、オーナーは入居者と面識がなく、入居者の属性(名前・職業など)を知りません。
 サブリース契約アパートは、30年後老朽化して儲からないアパートになると契約解除されます。そのときサブリース契約(正式名称はマスターリース契約)が解除されても、入居者との賃貸借契約はそのまま継続されます。その結果、入居者との立退き交渉はオ-ナーがやらなければなりません。一体どのようにして、面識のない入居者と立退き交渉を行うのでしょうか?
サブリース契約書には、「サブリース会社は入居者の立退き交渉をやりません。その費用もオーナーに支払いません。」とたいてい書いてあります。