• 住宅・不動産
  • マネー・保険
の専門家

山北 淳一

いい大工さんとの出会いをサポート

山北 淳一 やまきた じゅんいち

ホームサポートFP事務所

お問い合わせ
ホームサポートFP事務所
0120-406-130

対応エリア

  • 名古屋
  • 三重
  • 住宅・不動産
  • マネー・保険

お答えした質問

住宅の登録

家の権利書を作りたいです。家を建てから35年立ちます。弁護士と交えて相談したらいいですか?

投稿日時:2024/11/26 12:11

回答を見る

家の登記の件

今は権利書自体はなくなりました。
代わりに、「不動産登記権利情報」の中に「登記識別情報通知」という
権利書の代わりになるものがあります。
弁護士さんではなく、司法書士さんを窓口に作ってもらうのが一般的です。
お近くの司法書士事務所にご相談ください。

2024/11/27 10:26

close

相続したお金について

4年前、夫が亡くなり預貯金などを妻の私が相続しました。ひとりっ子の息子が当時20才でしたが大学生でした。
現在、息子は就職し自立しています。
4年前に私が相続した二分の一の財産はどのようなタイミングや方法で渡せばいいのでしょうか。今渡すことなく私が死んだ時に残り全てを一括で精算すればいいのでしょうか。

投稿日時:2022/09/05 18:09

回答を見る

相続財産の総額次第です

夫からの相続は、法定相続分お子様が1人の場合2分の一か、1億6千万円までは非課税でした。
ただし、次回の相続は現状、3000万円+600万円までしか非課税で受け取れません。
それを超えるのなら、年間110万円の贈与の非課税枠を使って渡していくのが得策と言えます。
預貯金と不動産、有価証券全ての総額で有利な対応は違います。
お近くの専門家にご相談ください。

2022/09/08 16:56

close

生命保険金の受け取り

相続税節税対策として一時払い生命保険に加入しています。死亡時の受け取り人は、配偶者(妻)としていますが、
妻が受け取った、保険金を息子に渡すと、贈与としてみなされるのでしょうか? 

投稿日時:2022/09/01 09:00

回答を見る

死亡保険金は受取人の固有の資産です

よってお子様に渡すということは贈与になります。
年間110万円を超えると贈与税の課税対象になります。
ただし、死亡生命保険の基礎控除が適用できるため受取人を変更すれば非課税になることも。
お近くの専門家にお問合せ下さい。

2022/09/06 12:02

close

中古住宅の購入について

ローンを組めない子が中古住宅を購入するとき、高齢者の親が資金を出すとどんな優遇制度がありますか?

投稿日時:2022/08/24 17:25

回答を見る

住宅取得資金の贈与の特例

通常、年間110万円までは贈与しても贈与税いがかかりません、これは誰に対しても受け取る人に与えられる1年間の非課税枠です。
しかし、子供や孫に対しては、住宅取得に限り、110万円に+して非課税枠が与えられます。
これを住宅取得資金の贈与の特例といいます。
これが、令和4年も適用され、特定優良住宅は1.000万円、その他一般物件では500万円になります。
つまり、相続税が課税されることが見込まれる場合は有利な税制の特典と言えます。
ただし、相続税非課税が確定される可能性が高い場合は、所有権をその贈与額に合わせて分けるという選択肢も考慮してください。
あと、その他の相続人や相続、将来の介護なども考慮しておく必要があります。
詳細は、お近くの信頼できる税理士や弁護士、司法書士などにご相談ください。

2022/08/30 09:02

close

不動産を相続すると突然業者からのレターが多くきた

先日、妻が実家の土地、建物を相続し登記したところ、今まで全く取引や問合せもしたことのない不動産業者から住所や所有者を指定して売りませんか的なレターが多数来ました。
業者はどこから情報を得ているのでしょうか。
登記を依頼した司法書士と法務局しか知りえない筈なのにどちらかが情報を流したのでしょうか。
このような情報は昨今の個人情報保護の対象ではないのでしょうか。
とても不安ですしきみが悪いです。

投稿日時:2022/06/21 09:07

回答を見る

不動産の登記情報は誰でも見れます

不動産の登記情報は、法務局から誰でも入手可能です。

残念ながら、個人情報の保護の対象とはなりません。
(税務署や行政、銀行などの債権者や不動産の購入者が優先されているからだと思います)

不動産業者が空き家を探して調べた可能性が高いと思います。

なお、司法書士が不動産業者などに情報を漏らすことは考えにくいです。

2022/06/22 17:12

close

建設会社以外の人に住宅購入の相談をしたいのですか可能ですか

ハウスメーカーのそれぞれの特徴や注意するところを、第三者的な立場の方に教えてもらいたいのですが(構造や資材のことなど)可能でしょうか。また、どういったところに相談すれば良いのでしょうか。

投稿日時:2016/12/02 17:26

回答を見る

お近くに有ればいいのですが

住宅取得に詳しいファイナンシャルプランナー事務所が良いでしょう。

ただし、FPでも住宅取得に詳しい方は少ないのが実情です。

ホームページなどで、よくご確認ください。

2018/05/11 14:50

close

相続税

母は85歳で、年金を受給していますが、息子が彼女の生活全て自分のお給料で面倒を見てます。母は扶養家族には入ってません。もし万一の時は一人息子の相続税はどのくらいかかるのでしょうか?保険と合わせて2000万円位は有ると思います。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

課税されません

相続税には、基礎控除があります。

現在は、
5千万円+1千万円×法定相続人の数です。
つまり、法定相続人が1人の場合、6千万円までは課税されません。

来年から基礎控除の額が減額されます。
3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
同じ法定相続人が1人の場合、3600万円まで課税されません。

なので、2千万円なら課税される事はありません。
また死亡保険金には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠もあります。

2014/09/12 13:24

close

公正証書遺言内容以外に生命保険の受取人となっていたら

はじめまして 宜しくお願いします。
一人身の叔母が亡くなり、公正証書遺言がありました。私の姉が叔母のお世話をしていました。法定相続人は10人ですが遺言書で相続人になっていたのは、そのうちの8人でした。法定相続人のうちの2人は、付き合いもなかったので相続人から外してありました。そして遺言書に記載されていなかった、ゆうちょ生命保険(500万)の受取人が相続人の一人のお世話をしていた姉に指定されていました。
さて、教えていただきたいのは、
死亡保険金を指定されていた姉がもちろん一人で受け取る時の税金です。相続税の対象となるのか、所得税・贈与税の対象なのかです。保険契約者・保険料負担者は亡くなった叔母で、受取人が姉です。
みなし相続財産で相続税対象となることもきいたことがあるのですが。
手続きとして、姉が必要書類を揃えて郵貯で死亡保険金を受け取り、申告等もしなくて良いかです。
因みに、遺産総額は1億3千万位です。(預貯金1億2千万+国債200万+株600万+不動産500万)これに、受取人指定の生命保険500万です。
遺言の執行は司法書士に依頼してあります。生命保険の方が分かりません。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

課税されません。

生命保険の死亡保険金には、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

なので今回の場合は死亡保険金5,000万円までは非課税です。

ちなみに所得税なども課税されません。

法定相続人が10人の場合の基礎控除

5,000万円+1,000万円×10人=1億5,000万円

なので遺産額が正しければ、そもそも相続税も非課税です。

2014/09/01 15:45

close

32歳年収430万円で3000万35年ローンは無謀??

相談です。人生最大の選択中です。2月に結婚予定なのですが、新居にと鉄筋コンクリート(RC)の3000万の建売を購入予定です。注文住宅を検討しましたが、良い土地に巡りあえず断念。トータル予算(建物込)を3000万以下で探していたのもありますが・・・。駅近で3000万の建売物件が出たので賃貸生活か購入かで悩んでいます。もう一つの悩みが、実家が好立地にあり、2世帯を建てるのも将来的にありなのかなとも考えています。(母が一人、将来的には私の資産になる予定)妻は基本的には別生活が理想とのこと・・。将来的に転勤などもある職場の為、駅近で資産価値の高い鉄筋コンクリートの家は魅力的です。もし、何かしらの理由で手放すことがあっても売却しやすいのかなとも考えます。(素人考えかもしれませんが)グルグルと将来プランを練っておりますが、いざ購入した後に私の年収で生活ができるのかと、私の現状を踏まえて購入に踏み切っていいものが専門家の意見をお聞きしたいです。宜しくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

新生活が見えてから、住宅購入を考えても良いのでは?

住宅ローンが「いくら借りられるか?」は、銀行などの金融機関に審査してもらえば分かります。

しかし、「いくらなら無事に返済していけるのか?」は、ライフプランやキャッシュフロー表を作成してみるのが一般的です。


ご相談者は、ご結婚予定とのことなので、新しい生活のお金の流れやお子様の計画、教育方針などの重要な前提条件に不明確な点が多いのではないでしょうか?

家計に於いては、近年、お子様にかかるお金のウエイトが高まっています。

今回の物件がよほどの掘り出し物でないのなら、将来それらがはっきりしてから住宅取得を検討されてはいかがですか?


ご検討中の鉄筋コンクリート住宅の法定耐用年数は47年で、木造住宅の22年と比べると長い分、資産価値は高いと言えます。

また、建売住宅は万人向けの間取りが多いので売却しやすいでしょう。

2012/11/19 09:46

close