特別受益について
特別受益とは、被相続人から共同相続人が受けた遺贈、又は
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与
のことを言います。特別受益がある場合には、その受けた額を被相続人の相続開始時の
財産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の規定に従って算定した具体的
相続分の中からその遺贈又は贈与の額を控除した残額が特別受益を受けた人の具体的
相続分となります(民法903条)。
したがいまして、長男宛の領収書は、そのままでは亡父からの特別受益の証拠には
ならないと考えられます。長男は、長男宛の領収書が実質的には亡父からの特別受益であることを
その経緯、金銭交付の趣旨・目的等を含め合理的に証明する必要があると考えます。
2016/06/01 13:28
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