2016/01/26 17:10
サラリーマンの方は、10月から12月にかけて年末調整の書類を提出されたかと思います。これは納めすぎた税金を取り戻す作業で、扶養者がいる方、生命保険料や地震保険料などを払っている方、住宅ローンを返済されている方などが対象になります。
今回はこの年末調整以外にも還付申告によって取り戻すことができる内容についてご案内したいと思います。
税金が戻ってくる人
次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに税金を納めすぎているとき
(2)マイホームを取得して、住宅ローンがあるとき
(3)認定住宅の新築やマイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)災害や盗難などで損害を受けたとき
(5)特定支出控除の適用を受けるとき
(6)多額の医療費を支出したとき
(7)特定の寄付をしたとき
(8)株式や投資信託で損失したとき
*国税庁HP「タックスアンサーNo.2030【還付申告】」より
次回は上記のうちいくつかの具定例をご紹介させていただきますね。