2016/01/26 17:10
前回のコラムでいくつかの例を挙げましたが、その中で(6)多額の医療費を支出したとき について、もう少し詳しく説明させていただきますね。
対象
ご自身と生計を一緒にしている配偶者や親族のために医療費を支払った場合
1年間の合計が10万円を超えた場合(控除額の最高は200万円)
医療費として認められるもの
入院や通院にともなう治療費。 風邪薬など医薬品の購入代金。
義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費。 通院のための交通費。
骨髄移植、臓器移植のあっせんに係る患者負担金。 出産時のタクシー代。など
医療費として認められないもの
健康診断費用、医師などに対する謝礼金。
ビタミン剤や健康増進目的の医薬品の購入代金。 美容目的の整形手術。
寝巻き、洗面具などの身の回り品の購入。 赤ちゃんのおむつ代、ミルク代。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金。 など
ただし、医療費が10万円を超えても、健康保険からの高額療養費の払い戻し金や出産一時金、民間生命保険からの入院給付金などは医療費総額から差し引いて計算しなければならないのでご注意ください。また、申告の際は領収書の添付が必要ですのでレシートなどは大切に保管しておいてください。
受付けは1年中おこなわれています
なお、一般的には確定申告の時に申告するイメージをお持ちでしょうが、実は期間に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
もし思い当たることがありましたら、この機会に振り返ってみてはいかがでしょうか。