• 住宅・不動産
  • マネー・保険
の専門家

後田 文子

暮らしを創造

後田 文子 うしろだ ふみこ

株式会社新和建設

お問い合わせ
株式会社新和建設
0568-23-0536

対応エリア

  • 名古屋
  • 尾張
  • 岐阜
  • 住宅・不動産
  • マネー・保険

事例・コラム

2021/09/24 00:00

二世帯住宅はどのように登記すべき?種類ごとの特徴を解説

二世帯住宅には登記の仕方が3種類あります。具体的には「単独登記」「共有登記」「区分登記」です。単独登記は1人の名義で登記する方法です。住宅の取得時、親か子どちらかが全て資金を出したケースにこの登記がよく見られます。登記が1度で済むので費用も安く済むことがメリットです。ただし、どちらか一方の出資でない場合、贈与税などが発生する可能性があります。

共有登記は二世帯住宅を複数名義で共有して登記する方法です。この種類の登記では二世帯住宅をまるまる1戸の住宅として考えます。なお、共有の比率は出資の割合と同等にするのが一般的です。これにより、贈与税などが発生しない、名義人がそれぞれ住宅ローン控除を利用できるなどのメリットがあります。ただしどちらか片方の名義の判断のみで住宅の売却などは行えないので注意が必要です。

区分登記も二世帯住宅を複数名義で登記する方法です。ただし、共有名義と異なり、一戸を比率で分けるのではなく、2つの戸がくっついているものと考え、それぞれの戸の所有権を登記するということが特徴です。住宅ローン控除や固定資産税・不動産所得税の軽減措置などが受けられるため、3種類の登記方法の中で最も節税できると言えるでしょう。また、二世帯それぞれで融資が受けられることもポイントです。ただし、区分登記を行うためには構造上・機能上の独立性が認められなければならず、さまざまな条件をクリアしている必要があります。また、登記にかかる費用がほかの種類と比較して高額です。二世帯住宅の登記を行う際は、各登記方法の特徴をしっかり理解した上で登記方法を選ぶことが大切です。


二世帯住宅を持つときは自分たちに最も適した登記方法を考えよう

節税しやすいことから二世帯住宅は区分登記が望ましいという意見もありますが、一概にそうとは言い切れません。例えば相続の際、区分登記していると同居と見なされず、相続税の減額が受けられないなどもあります。ぜひこの記事を参考に、二世帯住宅を持つときは、自分たちにとって最も適した登記方法を考えてみてください。