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事例・コラム

2025/06/25 09:46

相続で家族トラブルを起こさないために

今回は2024年4月から施行された不動産の「登記申請義務化」について解説します。

1.相続登記とは
被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請する必要があります。
例えば父親が亡くなり、父親名義の不動産を子どもが相続する場合、子どもはその不動産を管轄する法務局に相続登記を申請する必要があります。
父親名義から子どもの名義へと変更しなければならないということです。

2.登記申請義務化とは
■登記申請義務化は2024年4月1日から開始されました
2024年4月1日からは義務化する法律が施行されることになりました。
■違反した場合は10万円以下の罰金
2024年4月1日以降は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
登記できない正当な理由がなければ10万円以下の過料が科せられることになります。
■過去の相続分も義務化になる
今回の登記義務化の最大のポイントは過去の相続分も対象になることです。
過去の相続の場合には施行、または不動産を相続したことを知った時のいずれか遅い日から3年以内に申請する義務が発生します。

3.なぜ登記義務化が施行されるのか
それは、所有者不明の土地がたくさんあるからです。
現状、所有者が分からない土地は国内で約24%にのぼると推定されています。
そこで所有者不明の土地の発生を予防するために、相続登記が義務化されるということが背景となっています。

4.相続登記をしないとどうなる?
(1)相続人が増えて権利関係が複雑になる
長期間相続登記をしなければ、相続人の数が膨大に増えてしまって、権利関係が複雑になってしまいます。
トラブルを避けるには、所有者が亡くなった場合、相続人の相続登記を迅速に行うことが最良の結果につながるのです。
(2)簡単に売却できない
いざ売却しようとした場合に他の相続人と連絡がつかなかったり、手続きに協力が得られなかったりした場合には売却は不可能になります。
(3)差し押さえや共有持分を売却されることも
複数の相続人の中には借金をしている人がいる可能性もあります。
そのため相続登記をしないで放置している間に、本来の相続人ではない第三者が権利関係に入ってくることもあるのです。