税理士になるにはについて
税理士になりたいとのことですので、学部は経営学部、経済学部、法学部あたりがいいのではないでしょうか。
希望している経営学部でいいと思いますよ。
大学在学中に簿記の資格を取り、簿記論、財務諸表論、消費税等、税理士の資格をとる勉強もしていったらどうでしょう。
大学を卒業し、大学院に入り修了すれば、一部科目免除してもらえる制度もあります。
頑張ってくださいね。
2019/07/26 10:28
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現在高校三年生の男子です。
将来、税理士を目指そうと思って今後の進路を考えているのですが、大学ではどの学部に行くとよろしいでしょうか?
ちなみに僕はまず経営について学ぼうと思っているので経営学部がある国公立大学もしくは私立大学に進学しようと考えています。
この質問の経緯としましては自分の将来像を具体化させたいという思いからです。
ぜひご回答よろしくお願いします。
投稿日時:2019/07/23 17:13
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税理士になりたいとのことですので、学部は経営学部、経済学部、法学部あたりがいいのではないでしょうか。
希望している経営学部でいいと思いますよ。
大学在学中に簿記の資格を取り、簿記論、財務諸表論、消費税等、税理士の資格をとる勉強もしていったらどうでしょう。
大学を卒業し、大学院に入り修了すれば、一部科目免除してもらえる制度もあります。
頑張ってくださいね。
2019/07/26 10:28
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未婚で子供いません。母と妹が二人います。
法定相続人は、分配は、どのようになりますか?
投稿日時:2019/07/25 09:37
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こんにちは。税理士の中野美代子です。
相続人の順位は第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
配偶者と子がいない場合には、第2順位の直系尊属であるお母さんが相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者が2/3、直系尊属であるお母さんが1/3となります。
配偶者も子もおらず、直系尊属のお母さんも亡くなられている場合に、兄弟姉妹である妹さんが相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹である妹さんが1/4となります。
2019/07/26 10:27
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平成28年 年金・給与があり平成29年1月から年金・パート収入で年収は300万未満です。平成29年度確定申告をすれば市・県民税の申告は不要ですか?尚 国民健康保険料の納付予定が平成30年2月迄あります。何故28年度所得が平成30年まで反映されるのですか?
投稿日時:2017/10/16 09:43
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こんにちは。税理士の中野美代子です。
税務署へ所得税の確定申告書を提出すれば、税務署が申告内容を市役所等に通知するため、市県民税の申告は不要です。
平成29年度の国民健康保険料は、平成28年度の所得に基づいて計算されます。平成29年度の国民健康保険の納期は年8回です。
第1期は4月15日から4月30日まで、第2期は6月15日から6月30日まで、第3期は8月15日から8月31日まで、第4期は9月15日から9月30日まで、第5期は10月15日から10月31日まで、第6期は12月15日から12月28日まで、第7期は平成30年1月15日から1月31日まで、第8期は平成30年2月15日から2月末日まで、です(豊川市ホームページより)。
平成30年になってからの納付も、平成29年度の国民健康保険料です。
2017/10/20 10:09
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相続に関して教えて下さい 現在68歳夫婦と長女42歳3人家族で私が被相続人になったとき基礎控除で3000+600*2の4200の控除 婚姻20年以上は2000万控除あり?で合わせて6200まで控除と考えていいですか
投稿日時:2017/08/10 09:41
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こんにちは、税理士の中野です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、相続人が2人であれば4,200万円となります。遺産額が4,200万円を超えない場合、相続税はかかりません。
婚姻期間が20年以上である配偶者が居住用不動産の贈与を受けた場合には、要件を満たせば2,000万円の控除ができます。配偶者控除2,000万円と基礎控除額110万円を合わせて2,110万までは贈与税はかかりません。これは相続税ではなく贈与税です。
なので、相続税の基礎控除はあくまで4,200万円であり、あなたのおっしゃる「合わせて6,200万円までの控除」とはなりません。
2017/08/24 13:19
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私は現在68歳で、年金及びアルバイトの収入があります。平成26年9月に今の職場を定年退職し、そのままアルバイトとして継続して同じ会社で働いています。年金額は約170万円ほど、またアルバイトの給料は約230万円ほどです。この度持病があるため今まで支払ってきた医療費の控除を申請をしようと思い給与及び年金の源泉徴収票を整理していましたが、給与、年金の確定申告は一度もしていません。医療費控除をこのまましてもいいのか、又は給与、年金の確定申告をしなければならないのかお教え願います。もしも申告をしなければならないのであれば税額はどのぐらいか大体の金額もお願いできますか?
投稿日時:2017/05/23 09:36
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こんにちは、税理士の中野美代子です。
年齢が68歳で、平成28年度の年金の収入が170万円、給与の収入が230万円の場合で、扶養が一人もおらず、生命保険料控除等が全くない場合の所得税及び復興特別所得税の額は79,100円になります。配偶者や扶養親族がいらっしゃる場合や各種控除がある場合の税額は79,100円よりも安くなります(資料を拝見しないと税額がいくらになるかはわかりません)。
平成28年度の医療費の計算をして、合計が10万円と「合計所得金額の5%」とのいずれか少ない方の金額を超える場合、医療費控除をすれば還付になる可能性があります。
還付申告は5年間できますので、過年度の年金と給与の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険や地震保険の控除証明書等をもって、確定申告時に税務署や文化会館等で行われている無料相談に行かれるといいと思います。
2017/06/01 09:35
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今年の3月に会社を辞めて、個人で小売りの代理店をはじめました、3月までの、給料、退職金などは新規の会社(法人ではない)としての収入で決算をするのが決算報告になり、青色申告となるものなのか教えていただきたい。
投稿日時:2015/11/30 15:06
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こんにちは。税理士の中野美代子です。
平成27年3月まで会社勤めされていた収入は、給与所得になります。「個人で小売りの代理店」の内容がわからないのですが、4月から個人で事業を始められたものとしてお答えします。
4月から個人事業者となりますので、税務署に開業届を出します。青色申告をする場合は、所得税の青色申告承認申請書を提出します。していなければ白色申告になります。4月からの事業の収入は事業所得になります。平成27年4月~12月までの売上(収入)と経費(支出)の計算をして青色申告決算書(白色の場合は収支内訳書)を作成します。
勤務されていた会社から平成27年1月~3月までの給与の源泉徴収票をもらいます。確定申告書で給与所得と事業所得等を合わせて計算し、平成28年3月15日までに税務署へ提出し所得税の納付をします。
退職所得は分離課税なので、確定申告をする必要はないのですが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、20.42%で源泉されていますので確定申告すると税金が戻る場合もあります。
「給料や退職金は会社(法人ではない)としての収入に含めて青色決算するのか」というご質問ですが、給与は給与所得、退職金は退職所得であり、個人の事業とは別に計算しますので、給料と退職金は事業所得の収入には含めません。
2015/12/02 11:37
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課税評価額(土地2600万,家屋91万)の名義を次男にするに際し手続の方法、税の発生はありますか?妻・子供4人は同意しています。尚、次男夫婦と同居します。又、次男夫婦名義で新築・私たち夫婦が被扶養になります。
投稿日時:2015/09/29 09:19
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土地、家屋の名義を次男に変更する場合、司法書士さんに不動産登記をしてもらいます。土地、家屋の贈与になりますので、贈与税がかかります。平成27年度に贈与した場合、平成28年3月15日までに贈与税申告書を提出し(土地の評価は路線価など時価でします)、贈与税を納付します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
また、土地、建物の贈与をうけた場合には、不動産取得税と登録免許税がかかります。
相続時精算課税を選択すれば、2,500万円まで贈与税はかかりません(年齢等いくつか条件があります)が、相続の時に相続財産に合算され、相続税がかかります。
また、いったん相続時精算課税を選択すると、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できませんので注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
名義変更を考えているその土地に新築し、次男夫婦と同居するのであれば、名義はそのままにしておいて、相続が発生したときに、次男が相続したらどうでしょうか。同居している次男が相続すれば(相続税申告期限までに居住を継続するなどの条件を満たしていれば)、小規模宅地の特例が受けられるので、土地の評価が330㎡まで80%減額できますよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
紙面ではなかなか説明できないので、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。
2015/10/05 09:35
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姉は息子が二人いる人の後妻になり、夫は死亡、長男と養子縁組しております。
姉が亡くなった時、遺産は私達兄弟にも少しはあげると言っていますが、遺言が無い場合は遺産は長男だけにゆくのでしょうか
投稿日時:2015/09/16 12:16
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こんにちは。税理士の中野美代子です。
はい。子も父母もいない場合に、兄弟が相続人になれます。
今回の場合は子がいますので、兄弟は相続人になりません。
2015/09/17 18:21
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私は66歳で現在独身独り住まいです。昨年の9月に会社を定年退職しそのまま引き続きアルバイトとして就業しています。年金は合算で年間役240万円ほどです。なお、アルバイトの月収は約20万円ほどです。確定申告は必要なのでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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こんにちは。税理士の中野美代子です。
公的年金等の収入の合計が400万円以下の人でその他所得が20万円以下の人は所得税の申告をしないことを選択できます。
あなたの場合は、年金の収入は400万円以下なのですが、給与収入が年間240万円だとすると給与所得の金額は150万円となり、給与所得が20万円を超えていますので、確定申告が必要となります。
また、一か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は確定申告をする必要があります。
あなたは65歳以上で年金の収入が240万円なので、年金の雑所得を計算すると120万円になります。給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えていますので、やはり確定申告は必要となります。
平成27年3月16日までに確定申告書を提出してくださいね。
2015/03/11 15:24
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68歳の年金生活者です。年金額400万円以下、年間の収入が20万円以下の為、確定申告をしていませんでしたが去年の医療費が30万円を超えた為、国税庁のページで試算してみたところ19000円の支払いが必要とでました。上記の年金では新たな支払いは無いはずなのに不思議です。医療費の還付は深刻できないのですか。
投稿日時:2015/06/29 09:44
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こんにちは、税理士の中野美代子です。
あなたのおっしゃる通り、公的年金等の収入の合計が400万円以下の人でその他所得が20万円以下の人は所得税の申告をしないことを選択できます。
国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで試算されて、所得税及び復興特別所得税の申告納税額が19000円になったとのことですが、一度、公的年金の源泉徴収票を確認してみてください。
源泉徴収票の源泉徴収税額はいくらになっていますか?
たとえば、源泉徴収税額が20000円だったとすると、20000円の入力がきちんとされていますか?源泉徴収票を見ながら収入等を入力し、医療費の金額を入力して、確定申告書の作成をして所得税及び復興特別所得税の額が19000円になったとすると、19000円(所得税及び復興特別所得税の額)-20000円(源泉徴収税額)=-1000円となり、1000円が還付になります。
きちんと源泉徴収税額の入力もされていて、医療費控除もして、それでも19000円の所得税及び復興特別所得税の申告納税額が出るのであれば、(還付になりませんので)確定申告をする必要はありません。
また、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合は、もともと所得税を支払っていないので所得税の還付もありません。
還付申告される場合は、公的年金の他に収入があれば、その他所得が20万円以下であっても、その所得金額を入れて申告してください。
今一度、入力のミスがないか確認してみてくださいね。
2015/02/04 11:46
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