土地の生前贈与に係る税金はいくらか知りたい
土地の生前贈与に係る税金は、名義変更に係る不動産取得税・登録免許税及び贈与税があります。
1.不動産取得税
固定資産税評価額(固定資産税課税明細書参照 ≠固定資産税課税標準 以下同じ)×1/2(宅地の場合)×3%(~R3.3.31)
2.登録免許税
固定資産税評価額×20/1000
3.贈与税
(1)土地の評価:
(1)「路線価図・国税庁」でネット検索し、所在地の県を選択
(2)「評価倍率表」の「一般の土地等用」選択し、対象地を選択
(3) (2)の結果、対象地が倍率地域の場合=固定資産税評価額×倍率
(4) (2)の結果、対象地が「路線」の場合=(2)に戻り、「路線価図」を選択し、対象地の路線価×面積(概算評価額)
例えば、「200E」の表示・・・20万円×面積
(2)贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。(贈与年の翌年2月1日~3月15日までに申告・納税)
(1)暦年贈与
「贈与税の計算」検索後、「No4408 贈与税の計算と税率}を選択
{(1)-基礎控除額:110万円}×税率-控除額
※直系尊属(祖父母・父母)からの贈与で、贈与を受ける者が贈与年1月1日に20歳以上の場合には下の「特例贈与財産用」の特例税率
相続開始前3年以内の贈与を受けた者で、その贈与者の相続において財産を取得するときは、110万円以下の贈与でも相続財産に加算され、相続税の再計算となります。
(2)相続時精算課税((1)に代えて選択)
贈与時に2,500万円までの贈与は、贈与税が課税されず、贈与財産の累計が2,500万円を超えたときは、その超過金額に対して20%の税率で贈与税が課税さる。この制度の利用後は、(1)の適用 はなく、その贈与財産の全てが贈与者の死亡時の相続財産に加算されて、相続税の再計算となります。
「相続時精算課税4103」及び「相続時精算課税4409」を検索
・(1)-2,500万円以下・・・贈与税の申告のみ
・{(1)-2,500万円}×20%・・・贈与税の申告・納付
※相続時精算課税を初めて適用するときは、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と一緒に提出。
2020/04/07 11:22