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神原 清仁

生命保険コンサルタントのプロ

神原 清仁 こうはら きよひと

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事例・コラム

2023/03/01 00:00

【知ってお得。生命保険契約の秘伝(約款の落とし穴)】前編

不利な内容がひっそり紛れ込んでいる

コラムをお読みの皆様にお伺いしたいのですが、最近保険内容の点検はされましたでしょうか?内容は隅々まで把握されていますか?
今日はご契約の中にひっそり紛れ込んでいる、ご契約者様にとって不利な項目について3つほどご紹介しましょう。

1.まずひとつ目は、「支払いが2度滞ったら、契約は解除する」という文言が約款にある商品です。
保険会社側から契約を解除できる場合はいくつかありますが、それは契約者が嘘をついて告知義務違反したといった、本当に重大な場合に限られます。それを、不払い2回で適用し、復活(契約を元に戻す手続き)は一切できないというのです。

時には何らかの理由で口座への送金作業ができないこともあるでしょう。例えば、経理の一切も社長が担っている会社で、社長が急に倒れて意識不明で入院したとしましょう。ほかの経営者や社員は社長が普段保険の事をどうしているか知らず、そのまま誰も送金作業をしなかったとなると、それで契約は解除されてしまうのです。むしろ今こそ保険金が必要なのに。

もちろん、保険会社も慈善事業ではありませんから、不払いでも許せというわけではありません。しかし、たいていは、「払い済み保険」や「自動振替貸付」等、保険料が払えなくなっても契約を維持できる制度があります。

そういう制度も設けず、お客様から保険金を受け取る機会を簡単に奪うような商品が、中にはあるのです。


(後編に続く)