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神原 清仁

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神原 清仁 こうはら きよひと

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お答えした質問

高度障害の時の死亡保険金について

夫が会社を経営していましたが、このたび病気で失明しました。
夫は1億円の死亡保障のある生命保険に入っているのでが、こういう時にも
保険金はおりるのだと聞きました。
亡くなっていなくても保険金はおりるのでしょうか?

投稿日時:2023/05/11 12:56

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高度障害の時の死亡保険金についての回答

1億円が支払われる場合と、支払われない場合があります。
失明の場合、亡くなっていなくても、死亡保険金を前倒しで支払うという契約です。
これを「高度障害保険金」と言います。
まずは保険会社に、「高度障害保険金付きの契約内容になっているか」
「この保険金が支払われる高度障害状態とは、どんな状態と定めているか」を問い合わせてみましょう。
失明するような事態になっても高度障害保険金を支払わず、保険料を払い続けなければ、死亡保険を支払わない生命保険会社があります。
なお、税金ですが、個人・法人契約共に、高度障害保険金を保険会社から直接ご本人が受け取られる場合は非課税です。
契約書の落とし穴には気を付けましょう。

2023/05/12 10:27

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確定申告?医療費控除のやり方

こんにちは。確定申告しないと医療費控除できない。の意味がいまいち分からないので教えてください。
私は3月までパートしてまして、3月までの収入34万程ありました。その後夫の扶養に入りました。
医療保険は私自身の口座で引き落とししていたので、旦那の年末調整では控除できないと思いしてません。
こうゆう場合、来年、私は確定申告して医療費控除しないとだめなんですよね?
夫は忙しい人なので、私がやらないといけないでやり方など細かい部分を教えてほしいです。いまいちネット見ても理解できないので、申し訳ないですが教えてください。

投稿日時:2023/01/05 17:45

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医療費控除、扶養について

参考までにご回答します。
医療費控除については年間10万円以上医療費を支払った場合、確定申告すると税金が戻ってきます。たとえば、年間20万円医療費を支払うと20万円-医療費保険などで補填された金額-10万円で計算されます。その5%が税金で戻ってくる計算です。例えば医療保険などで補填された金額が0円だとすると20万円-10万円=10万円×5%=5000円となります。
扶養については、ご主人の扶養になっている場合は、ご主人が生命保険を支払っていることになるので毎年の年末調整でご主人の生命保険料控除を受けることができますので、今後は奥様の生命保険料控除証明書をご主人の勤務先に提出してください。
医療保険の保険料は、医療費控除をしても税金は戻りませんのでご注意ください。

2023/01/18 17:30

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生命保険の受取人追加について

現在、生命保険に加入しています。今のところ受取人は妻としていますが、この先、子供も受取人として追加したいと
考えています。その場合、受取額をそれぞれ決めて受取人追加申請が必要でしょうか、それとも単に受取人の追加だけで良いのでしょうか?
ご教授 よろしく願います。

投稿日時:2022/09/29 11:37

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受取人と保険金受取割合を決める

1.生命保険会社によって、死亡保険金受取人が複数の場合は、代表者が受け取る。
2.死亡保険金受取人が複数の場合、それぞれの受取人の口座に振り込まれる。
   
  生命保険会社が有ります。 現在契約の生命保険会社にお問い合わせいただくと良いと思います。死亡保険金受取人と、
  死亡保険金の受取割合を指定なされる事をお勧めします。 
  なぜなら、契約者の意思が明確で、保険金をめぐっての揉め事は無くなると思います。 お役に立てたかも?

2022/09/30 10:50

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鉗子分娩の保険金請求について

鉗子分娩で出産したので、民間の医療保険を請求したところ、支払い不可と書類が送られてきました。
理由としては鉗子分娩自体は保険適用で手術料や注射料は保険適用で3割だけど入院代は保険適用外とのこと。私の医療保険は日帰り入院保険一時金タイプです。鉗子分娩自体は異常分娩と認められ、保険適用なのにそれに関係する入院は保険適用外っておかしくないですか?なぜ、入院だけ保険適用外なのか理解できません。
これは、病院側のお会計の計算方法が間違っているのでしょうか?
どんなに調べても異常分娩のときは、入院や手術、薬等が保険適用になります。と書いてあるので、納得がいきません。
何が正しくて、何が間違いなのでしょうか。教えてください

投稿日時:2022/08/09 13:33

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保険証券と約款で、契約内容をご確認ください。

私の知識では、判断がつきません。微妙です。
契約者が保険内容を理解するのは難しので、生命保険相談所 名古屋市中区新栄1-1
    明治安田生命名古屋ビル6階052-971-5233 に ご相談なされるのが良いと思います。同行させて頂きます。
その時は契約時の約款と保険証券が必要です。 コロナで、対面の相談は出来ないかも?

2022/08/12 15:49

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