「扶養」は気にしすぎず、働きがい優先がオススメです
いわゆる「扶養内」の働き方を考えていらっしゃるのですね。
一口で「扶養」といっても、税金面と社会保険面では大きくルールが違うのでややこしいですね。
例えば、社会保険の扶養の条件である年収130万円は、「今後の収入の見通し」についてで判定されます。一方税金の扶養には130万円は関係ないですし、また税金についてはその年の1月から12月までの収入(所得)で決まります。
ご退職後はご自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払っていらっしゃるとのこと。社会保険の扶養のルールは上述した通りですので、以前140万円の収入があっても、退職後から再就職(社会保険加入の場合)までは、社会保険上の「扶養内」の状況だったと思われます。退職後これまでは収入を得る見通しがなかったので。
一方、今後はアルバイトで収入を得る予定なのですね。少ない予定の年収110万円であれば、おそらく扶養の条件を満たすので、申請をして扶養の認定がされた後は、国民健康保険料と国民年金保険料は支払わずに済むようになりますね。
多い方の見込みの年収140万円では130万円を超えるので、この年収見込みで就職される場合は、始めから扶養認定はされないと思われます。現状と同じように国民健康保険料と国民年金保険料を支払い続けるか、就職先で社会保険に加入するかが考えられます。
また、130万円だけが社会保険の加入を決めるわけではありません。社会保険は扶養の認定よりも、本人が加入の条件を満たしているかが優先です。
今はまだ従業員101人以上など、一部の事業所ですが、月収8万8千円以上で他の条件も満たせば勤務先で社会保険に加入する必要があります。106万円の壁などど言われますね。2024年からは従業員数51人以上の事業所に拡大予定です。
このように、社会保険や税金の制度はどんどん変わり、段々と「扶養内」は狭まっている状況です。相談者さんはこれから就職するということですから、「扶養」についてはあまり気にしすぎず、もし希望すれば正社員に変わりやすいか、長く続けやすいかなど、働き甲斐の面重視でお探しになってはいかがでしょうか?
ピッタリなお仕事先が見つかりますようお祈りしております。
新しい勤務先での年末調整も、これまで同様にしてもらえます。前職の源泉徴収票を提出しましょう。
2023/10/19 10:28
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