著作権法違反にあたるか、また、その確認の仕方は。
ご相談ありがとうございます。さて、本に書いてある内容は、著作物にあたり著作権として保護されます。ご質問された方の認識のとおりです。本の複写、複製はもちろんのこと、ワードなどのソフトを使って書き下ろすことも同様です。個人として使うということであれば支障はないでしょうが、同好会やセミナーなど第三者に向けて使うとのことです。本の巻末に書かれているとおり、著作者の承諾をとる必要があります。実際は著作者から直接承諾をとることは無理ですので、発行元を経由して承諾をとっていくことになります。まずは、本の発行元に問い合わせてみてください。その際、「その本の何ページの○○から△△までを書き下して、同好会の資料として使います。」など、利用するページや目的を具体的に示して、お問い合わせをされるとよいと思います。
2024/08/19 10:30
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