先日質問した者です。ご回答ありがとうございました。アドバイス通り書面を作成してもらいました。金融機関とのやりとりも、これでひとまず終わりそうです。
情報を漏洩した元行員の裁判の状況について報告を受けましたが、正直良い気持ちがしません。
金融機関か元行員に何らかの賠償金を請求出来ないのでしょうか。いまのところ何も受け取っていません。
投稿日時:2016/05/26 18:45回答1件
個人情報保護型のプライバシー侵害についても慰謝料が認められる
場合はあります。
しかし、実際に被害が発生したといえなかったり、被害の発生の
蓋然性が低いことが多いと言われています。
そのため、慰謝料が認められるとしても1万円
前後の名目的な慰謝料にとどまると思われます。
投稿日時:2016/05/31 13:04