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執行猶予期間経過後の再犯について

執行猶予期間経過後の再犯について
執行猶予期間を経過した場合、再度、執行猶予がつきにくくなる以外に、他にも不利となることはありませんか?
例えば、初犯の場合、在宅起訴となったものが、同じ内容の犯罪であっても、任意同行はされずに、最初から事情聴取などの問答不要で逮捕され、警察署の留置所に即・入り、72時間以内に拘留延期裁判を受け、3日間+10日間+10日間、計23日間、拘束され続ける場合が予想され、起訴されると言うことはありませんか?
私は、実際に逮捕されて、3疊の部屋に入って来ました。
拘置所に移ることもなく23日後、引き続き都合で、留置所でした。

投稿日時:2016/06/30 09:54回答1件

執行猶予期間経過後の再犯について

逮捕と勾留の各要件は、刑訴法に定められており、その要件は執行猶予期間後の
再犯か否かによって異なることはありません。
逮捕の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要があることです。
また、勾留の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下のいずれか
に該当することです。(1)定まった住居を有しないとき、(2)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な
理由があるとき、(3)逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、です。
ご質問における「同じ犯罪」の詳細は分かりませんが、同じ犯罪であっても、罪状(被害の程度・大きさ・犯行理由など)
は必ずしも同じとは限りませんし、その他の情状(執行猶予期間経過後の年月数、被害者の落ち度の有無、職業や住居の有無など)
などによっても、逮捕や勾留の必要性の判断は異なってきます。
したがって、執行猶予期間経過後の再犯であるとの一事をもって、一律に逮捕・勾留されると断定することはできないと考えます。
例えば、覚せい剤の自己使用の事案では、執行猶予期間経過後の再犯では逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えます。
他方で、窃盗や傷害の事案では、再犯の内容が軽微なもの(少額・少量の万引き事案や軽微な怪我など)であれば、身元(仕事や住居)
がしっかりしていて特段の問題がなければ、在宅で捜査が進められる可能性もあると考えます。

投稿日時:2016/07/04 17:23

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