先日、所用で戸籍謄本を取りに行ったのですが、戸籍に7年前に離婚したはずの妻の名前がありました(戸籍が抜かれていませんでした)。
私がサイン・押印した離婚届を妻に渡し、それを妻が役所に出しに行くとことなっていたのですが、届け出していなかったようです。妻とは離婚して以来連絡を取っていません。
元妻のこの行為は法的に罰則にあたる行為ではないのでしょうか。きちんと離婚したいのですが、もしこのまま元妻と連絡を取れなかった場合どのようにすれば、籍を抜くことができますか。例えば、この状態で私が死んだときに相続の権利が元妻になるようなことはあるのでしょうか。私は再婚もできないのでしょうか。(私たちに子供はいません。)
この状態でいることがとても不安です。
教えてください。
投稿日時:2017/05/29 15:02回答1件
協議離婚の場合は、届出主義ですので離婚届が役所に提出されていない以上婚姻関係は継続していることになります。
離婚届を書いた時点で離婚の意思があったとしても、届出までに考えが変わった場合には届出すべき時点に離婚の意思がないと考えることになります。
したがって、元妻の行為は法的に罰則に該当することはありません。
戸籍の附票で元妻の住所を探し、元妻と再度協議して、協議が整わないときは離婚を求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
当然、このままでは貴殿は再婚できませんし、貴殿に万が一のことがあった場合には元妻も法定相続人の一人となります。
投稿日時:2017/06/07 09:30