保険会社で数年前(5年くらい前)流行った一時払いの相続税がかからない保険に、父が入りました。
受取人は母の名前です。これは、父の死後、全て母のものでしょうか。それとも、ふたりのあいだに子どもがいれば、必ず分ける決まりが法律でありますか。
分ける割合も教えてください。
母が黙って使っても問題はないのでしょうか。
もめそうなので教えてください。
また、もし母一人で相続し、母が亡くなれば、それを兄弟姉妹で分けなければなりませんか?
よろしくお願いします。
投稿日時:2018/01/15 09:48回答1件
死亡生命保険金は、保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものであり、相続財産にはならないと一般的には解されています。
ただ、保険金受取人が共同相続人の1人又は一部の者である場合においては、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益者の相続分の規定)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条を類推適用し、特別受益に準じて保険金額を相続財産とみなして相続財産に加えることになります(最高裁平成16年10月29日決定)。
お母さんが黙って使っても法的には問題はありませんが、上記最高裁の判例の条件に該当する場合には、保険金も他の相続財産に加えて計算した上で子どもの相続分に見合ったお金を支払う必要がでてきます。
お母さんが一人で相続した後に亡くなった場合には、残されたお子さんで等分に相続することになります。
投稿日時:2018/01/19 14:07