close
遺言書に自分の家を娘に相続させると書いてあるのですが結婚したために姓が変わってしまいました。家は娘にだけに譲りたいのですが結婚先の共同財産になるのででしょうか?遺言書を書き直したほうが良いのでしょうか?教えて下さい。
投稿日時:2018/12/07 13:52回答1件
問題はありません。姓が変わっても戸籍で娘さんであることは確認できますので書き直す必要がありません。また、相続した財産は娘さんの固有財産であり、夫婦共有財産にもなりません。
投稿日時:2018/12/18 09:44
3ステップでその道の専門家がお答えします。
今すぐ質問する