ダウンロード形式のマニュアル教材をインターネットで購入しました。13,000円もしましたが、読んでみると誰しもが知りえる情報で、本屋で同じような情報を購入しようと思えば千円程度で手に入るような内容です。「過大広告、情報に見合ってない高額な内容で満足できないので返金してほしい」と問い合わせをしたら、「返金には応じられない。素晴らしい教材を提供してるのにそんなことを言った人ははじめてで心を痛めた。侵害です。落ち着いてしっかり実践してみてください」という返答をされました。謝罪もなく、販売側には全く否がないとする言い回し、役立たないと訴えてるのに実践してくれといういう侮辱したような対応に腹が立ち、消費者センターへ報告をしました。その後「消費者センターへ伝えましたから」と伝えると、誹謗・中傷・罵倒でののしられ、「こんな事された方はじめてです。営業妨害です。あなたのせいで調査が入ったらそれなりの責任を取ってもらいます。自分のしたことですから責任は持ってください。」と言われました。販売者側の言い分は「全く否がないのに無意味に消費者センターに訴えられた」とのことですが、私からしたら過大広告・情報に見合ってない高額価格・謝罪なし、返金応じず、客を馬鹿にしたような対応、誹謗、中傷、罵倒、脅迫と否だらけです。「消費者センター」という言葉を出してから全く客として扱われずひどいことを散々言われました。常識のない感情論で反論され、私の当初の主張もうやむやにされました。メールでのやり取りなので証拠はあります。冷静になって読み返せばどちらが非常識かは一目両全な内容です。消費者センターに訴えるかどうか判断する権利は消費者側にあり、販売者側が文句を言う権利はないと思います。脅迫が怖かったことと、話をこれ以上こじらせたくなかったこと、販売者側が全く引かない強硬な姿勢だったことで、消費者センターへの申請は取り下げました。その事を伝えてもなお「それでも調査が入った場合は、情報の出所を確認しあなただった場合責任はとってもらいますから。営業妨害の責任は大きいですから」と言われました。私は申請は取り下げているのに、それでも調査があった場合は販売手法に問題があると判断されたからで、それは自社の責任であり私には何も関係のないことだと思います。私は商品に納得できないから返金してほしいと訴えただけで、金品を請求したり、脅したりなんてことは全くしていませんが、結局返金にも応じてもらえず、きちんとした謝罪もしてもらえず、一方的にこちらが非常識なクレーマーという扱いを受けました。とても精神的ダメージを受けました。
すべてにおいて納得がいってないのですが、もし今後本当にこの会社が私に対して訴えたり、何かを請求してくることがあった場合は販売者側が言うように私が責任を取るような対応をしなければいけないことなのでしょうか?私の身元情報は販売者側には伝わっています。ありえないことだと思ってますが、とても怖く頭から離れない程心配でこちらでご相談させていただきました。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
営業妨害が成立するためには、虚偽の風説の流布、偽計や威力を用いることが必要です。
消費者事件において、消費者が消費者センターに相談や報告をすることは正当な権利であり、
上記いずれの手段にも該当しませんので、営業妨害は成立しないと考えられます。
投稿日時:2012/08/17 15:25