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定期預金の名義人が満期日前に死亡した場合、定期預金の利息は亡くなった日までの分がつくのでしょうか?それとも置いておけば満期までの分が適用されるのでしょうか?満期日は亡くなってから6ヶ月後です宜しくお願い致します
投稿日時:2019/06/19 10:24回答1件
名義人の死亡により、相続人が定期預金債権者としての地位・契約関係を相続することになります。したがって、満期まで置いておけば満期までの利息が付くと考えられます。
投稿日時:2019/06/24 10:07
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