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離婚

婚姻費用と健康保険、年金

別居中の夫(50代)宛に市健康福祉部より郵便が届きました。親展とあるので中身は確認してませんが、国民健康保険の納付書と思われます。会社員だったのですが退職したということなのでしょうか?もし退職していた場合、妻の私(50代)は扶養に入っています。健康保険はどうなるのでしょうか?私はまだ社会保険の健康保険証を持っています。年金も3号被保険者になっています。今のところ市役所からの郵便は健康福祉部からだけです。今は婚姻費用とパートで生活してします。退職していても婚姻費用を請求できますか?退職金が出ていれば退職金の一部を請求できますか?いずれは離婚したいと考えています。

投稿日時:2019/06/25 14:58回答1件

婚姻費用と健康保険、年金

国民健康保険の納付書だとすれば退職したと考えられます。
別居中のご主人と連絡が取れるのであれば連絡をして確認すべきでしょう。
その際には勤務先から発行されているはずの資格喪失証明書をご主人からもらい貴女も国民健康保険、国民年金に切り替える必要があります。
婚姻費用の取り決めがなされているとすれば、ご主人が失業していても従来とおりの婚姻費用を請求できます。ただし、ご主人から失業を理由に婚姻費用の減額請求がなされる可能性はあります。
退職金は一時所得であり、本来的には離婚する際の財産分与の対象となります。
ただし、既に別居されているとのことですので、退職金の計算は、婚姻時から別居時までに対応する退職金額となります。

投稿日時:2019/06/28 15:17

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