みんなの質問を見る

訴訟・慰謝料

自動車がアイドリング中にエンジン下から炎上

3月位に弟から車検の切れた車(12年式)10万キロ超えを譲り受け自分の車が6月に車検が切れるので車を車検を受けるつもりでいたのですがその前にいつものように駐車場でアイドリング状態でいたら3分位で燃えた匂いがしたのでボンネットを開けたらエンジン下マフラーの付け根辺りから火が出ており直ぐに火が大きくなったのですがなんとか火を消してディーラーに電話したら消防を呼んでそうしたら消防の方から出火原因の報告がディーラーにあるからといわれました。消防を呼んだらそんな報告はしないと言われましたが消防の人は普通なら燃えるようなことがない場所が配線がショートしたのが原因だから車屋にはなぜ?燃えたのか調べる義務が有るから強くディーラーまたは製造元のメーカーに言いなさいと言われたのですが車屋は保証期間も過ぎてますし自分で原因が知りたいなら自分でやってください。といわれました。消防に相談に行ったら罹災証明を出すからメーカーに送って調べる義務も有る事を言いなさいと言われましたが車屋の対応は変わりませんでした。知り合いの車屋は訴訟をおこせと言うのですが実際の所消防の人が言うように車屋には調べる義務はあるのですか?自分としては車から火が出る事自体おかしいと思うのですが?どんなことでも教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

製造物責任法について

製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任を定めています。
本件では平成12年式であり、既に12年も時間が経過しており、そもそも「欠陥」があったか否かの判断が非常に難しい事案です。
更に製造物責任法5条1項は、製造業者が製造物を引き渡したときから10年を経過したときは損害賠償請求権は時効によって消滅すると定めています。
なお、構造的な欠陥が早めに発見されたような場合には、リコールの問題となり、企業による自主的回収や修理が行われることもあります。

投稿日時:2012/08/28 17:23

類似した質問を見る

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close