離婚時に、配偶者の父親から住宅取得時に贈与を受けた、購入資金の800万円を住宅を売却した時の売却益から返そうと考えています。あくまでも、父親から借金したわけではなく、贈与されたもので、借用書はありません。また、配偶者への財産分与で、住宅を売却した時の売却益を約450万円分与しようと考えています。それぞれに、贈与税はかかるのかご教示願います。
投稿日時:2020/05/18 17:17回答1件
こんにちは、税理士の木下です。
配偶者の父親から受けた住宅取得時の購入資金800万円の返済ですが、当時借金でなく、もらったとのことであれば、返済義務がありません。よって返済については贈与税が課税されます。
次に、財産分与ですが、その金額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た額に対して過当となる場合には、その過当となる部分の金額は贈与税の対象となります。今回住宅の売却代金の一部450万円であれば、一般的には過当な金額にはならないと思われ、その場合には贈与税は課税されません。
投稿日時:2020/05/25 15:15