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空き家取り壊し費用が所得税控除の対象になると聞きましたが、どうですか?

投稿日時:2020/05/21 14:56回答1件

確定申告

こんにちは、税理士の木下です。
空き家取り壊し費用が所得税控除の対象?とのご質問は、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除でしょうか。
相続又は遺贈により被相続人が居住の用に供していた家屋及びその敷地等を取得して、これらを令和5年末までに新耐震基準へ改修して売却するか、又は家屋を解体してその敷地等を売却する場合において、下記の全ての要件を満たすときは、譲渡所得から3,000万円特別控除することができます。売買契約書・被相続人居住用家屋等確認書等を添付して確定申告が必要となります。
適用要件
・昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の一戸建の住宅で、被相続人が1人で住んでいたもの及びその敷地等(被相続人が老人ホーム等へ入所した時から相続開始直前まで空き家となっているものも含む。家屋又は敷地等のみの取得は不可)
・相続発生から3年後の年末までに売却
・相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない
・売却価格が1億円以下
譲渡所得の金額=譲渡に係る売却価格-(土地の取得費+取壊し建物の未償却残額+取壊費用+仲介手数料等)   

また、自治体によっては、空き家取り壊し費用の助成金制度があります。

投稿日時:2020/05/29 15:26

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