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税金

分譲マンションで自然災害の雑損控除を受けるには

最近の台風被害を見てふと思いましたが、私の住む分譲マンションでも2018年に大きな被害を受けました。質問は「分譲マンションにおいて、自然災害の修繕費は、区分所有の割合で確定申告による雑損控除(または災害減免法)適用はできないのでしょうか?」ですが、管理会社に問い合わせても、住人個人で領収書等の書類を持って税務署に出向いて審査を受けないとわからないと回答され、また、「税務に関する説明が管理会社ではできないため」と、返信がきて途方に暮れています。そこで教えていただきたいのは、審査を受ける書類とはどの様な書類(修復工事等の発注書コピーだけ?)でしょうか?発注書のコピーを管理会社から貰い持ち分で計算してe-TAXで確定申告で済ませるのは無理なのでしょうか?

投稿日時:2020/09/29 19:10回答1件

分譲マンションで自然災害の雑損控除を受けるためには

こんにちは。税理士の木下です。

ご質問の雑損控除・災害減免法の適用を受けるためには、下記の第三者作成書類が必要となります。
 (1)り災証明書
  お住いの市役所等で、台風による被害の
  状況を確認してもらい、発行して頂きます。
 (2)復旧のために支出した領収書等
 (3)火災保険などで受け取った保険金額が分かる書類

e-Taxで申告して頂く場合に、雑損控除は上記の書類の提出が省略できますが、5年間書類の保存が必要です。災害減免法は提出となります。(国税庁のe-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略制度より)

 まずは、市役所等で台風被害についてご相談して頂きたいと思います。

投稿日時:2020/10/06 18:23

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