母が先日総合病院にて、亡くなりました。以下のことで医師に不信感を持ちます。
(死亡診断書のうそ)
死因として「原発不明癌」発病から、1ヶ月(神経内科主治医の記入)。遺族は「癌」であるという説明を受けていません。また、死亡時に医師は死亡についての説明をしておりません。
死亡4日前に「癌の疑いがあるから、髄液をとります」と血液内科医が検査。ところが、「癌と確定できない。」と母が亡くなってから、血液内科医師から検査報告がありました。【死因を科学的根拠なく、公文書に書いた】これは、刑法160条にあたるのではないでしょうか。
また神経内科主治医は、「午前2時」の死亡なのに「午後2時」とミスしていました。もちろんそれに気づいて、書き直させました。主治医との話し合いで、「寝てなかったのでまちがえた」との発言。・・母がなくなる前、蘇生にミスがなかったのか。疑問が出てきました。(母は死亡翌日退院予定で、介護用品、食事の用意をしていました。)
他、病院の対応に数多くの疑問がでてまいりました。
ただいま、カルテ開示の手続きを開始しています。
遺族としては、母の命を汚され、怒りが収まりません。
※裁判までは考えていませんが、書面による謝罪、損害賠償を病院側に求めたいです。母が火葬され、公文書は役所・・・このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか。何か、方法があればご教授いただければ幸いです。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
「虚偽の記載」とは、真実に適合しない記載であり、事実に関するものに限らず、判断に関するものでもよいとされています。
しかし、虚偽診断書等作成罪は、過失犯ではなく、故意犯ですので、医師が、その記載を実質上、真実に反するものと認識・認容していることが必要になります。
もし、医学的に判断が微妙で難しいケースだとすれば、複数の診断がなされる場合もありますので(セカンドオピニオン、サードオピニオン)、虚偽記載の故意(認識・認容)の立証が難しく、刑事処分の立件が見送られる可能性もあります。
民事的には、死亡原因の発見が遅れ(診断ミスがあり)、延命利益が侵害されたとすれば、慰謝料(損害賠償)を請求できます。
投稿日時:2012/09/13 18:22