高い住宅の敷地から、下の道路へ向かって放尿する人(大人)がいる。他人にしぶきかけたり、コンクリート壁や、道路などが臭い。法律的に対処することが出来るか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件
軽犯罪法という特別刑法があり、列挙事項に該当する者は拘留又は科料に処すると規定しています。
例えば、その法律の第1条11号には「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」
同条20号には「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を露出した者」、
同条26号には「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をした者」
がそれぞれ列挙されていますので、ご質問の人物の行動は軽犯罪法に抵触する可能性が高いと考えます。
その人物が注意しても聞く耳を持たないような場合には、警察に相談してみて下さい。
ただし警察に動いてもらうには証拠が必要ですので、写真や動画などの証拠を収集・保全することが肝心だと思います。
投稿日時:2012/09/19 13:39