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訴訟・慰謝料

退職によって生じた損害賠償請求について

飲食店に勤めています。私が退職し、店が営業できなくなった場合、損害賠償を支払う義務はありますか。ちなみに、この店は、オーナーが私の腕をみこんで、新規オープンした店で、まだ1年経ってません。先日、健康上の理由で退職を申し出たところ、後継者が育つまではダメだと。それでも辞めるなら、店を閉めるので、開業資金の半額を出せと言われました。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答1件

退職によって生じた損害賠償金について

基本的には共同経営ではなく雇用契約関係であり、契約自由が原則ですが、その内容は雇用契約書あるいは雇用条件通知書の内容に原則として従うことになります。
ただ契約自由とはいえ種々の法規制があります。
労働基準法は3年を超える期間の労働契約の締結を禁止しています。
他方、民法では、雇用期間の定めが5年(商工業の見習を目的とする雇用の場合には10年)を超えるような雇用契約の場合には5年(商工業の見習いを目的とする雇用の場合には10年)経過後、いつでも解除できると定めています。ただし、雇用の期間の定めがある場合でもやむを得ない事由がある場合には直ちに契約を解除することができるが、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に損害賠償の責任を負うとされています。
他方、期間を定めない雇用の場合には、いつでも解約の申し入れができ、解約申し入れの日から2週間を経過すれば雇用関係は終了します。
貴殿の場合、雇用期間の定めの有無や期間は質問から分かりませんが、退職理由が健康上の理由であり、貴殿に過失はないと考えられますし、オーナーは、代替労働力を確保すれば損害を回避できるのですから、貴殿には損害賠償義務はないと考えます。ただ、労働契約の信義則上の損害拡大回避義務を貴殿が負うという考え方もありますので、具体的な退職時期については、貴殿の健康状態が許す範囲で慎重に判断した方がいいかもしれません。

投稿日時:2012/09/24 17:41

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