鍼灸師は資格がいるのに
お寺の住職などが行うお灸は資格もなく行えるのはなぜ?
投稿日時:2023/10/06 10:11回答1件
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』の第一条には、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」とあります。
お寺の住職であっても例外ではなく、他人にお灸をする場合は“医師”か“きゅう師”の免許が必要ということになります。
ご質問では「お寺の住職などが行うお灸は資格もなく行えるのはなぜ?」といただいておりますが、答えとしては「住職というだけではお灸を行えない」となります。
お灸を行っているお寺の住職は、自身が“医師”か“きゅう師”の免許を取得しているか、もしくは“医師”“きゅう師”の免許を持った人を外部から呼んできて施術を行っているのだと思いますよ。
投稿日時:2023/10/12 11:10