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10万円を超えた医療費請求

税理士に確定申告を依頼し10万円を超えた医療費請求も依頼したのですが、今回は無税なので医療費請求出来ないと言われました。本当でしょうか?

投稿日時:2024/04/15 09:41回答1件

非課税者であれば、それ以上の控除は不要となります。

ご質問をいただき、ありがとうございます。
まず、ご質問の趣旨を整理します。「税理士に、確定申告をしてもらっています。その税理士に医療費控除をしてもらえるよう、かかった医療費がわかる書類(領収書など)を提出しました。しかし、税理士から非課税(無税。所得税を支払う必要がない。)、つまり、税金がかからないので、医療費控除はできないと言われた。」
この税理士の言っていることが正しいのか、確認したい、ということだと理解しました。
医療費控除をする前に、既に「無税」(非課税)となっていますので、医療費控除のための資料(領収書)を提出する必要はありません。ですから、税理士は、ご質問のようなことを言ったのだと考えます。
所得税の課税・非課税は専門的で、難しいところがあります。
今回のご質問のケースでは、税理士の言っていることは正しいと思われます。
私も含めて士業は、自分の仕事を難しく説明しがちになります。専門的なことであっても、かみ砕いてわかりやすく説明できるようにしたいものだと、改めて確認させていただきました。

投稿日時:2024/04/18 09:34

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